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産業廃棄物処理税Q&A(よくあるお問い合わせ)

印刷ページ表示 ページ番号:0562356 2007年5月23日更新税務課

Q.1 
産業廃棄物とは何ですか?

A.1 
事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法で定められた燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、がれき類など21種類の廃棄物のことです。

一般家庭から発生する廃棄物は、産業廃棄物とは別に一般廃棄物として取り扱われています。


Q.2 
どうやって納めるのですか?

A.2 
最終処分業者は、排出事業者又は中間処理業者が産業廃棄物を最終処分場に搬入したときに、処分料金とあわせて産業廃棄物処理税を徴収し、毎月分をまとめて県に申告し、納めることになります。

なお、中間処理業者が支払う税については、中間処理料金に税相当額を上乗せすることにより、排出事業者に転嫁することになります。


Q.3 
自ら産業廃棄物を最終(埋立)処分する場合はどうなるのですか?

A.3 
自ら毎月分の産業廃棄物処理税の税額を計算して、県に直接申告納付することになります。


Q.4 
納める税額はいくらになりますか?

A.4 
最終処分場に搬入する産業廃棄物1トンにつき、1,000円です。

実際の計算は、0.01トン単位で行いますので、例えば、重量が4,321Kgの場合、税額は次のようになります(0.01トン未満切り捨て)。

4.32トン × 1,000円 = 4,320円


Q.5 
最終処分量はどうやって確認するのですか?

A.5 
廃棄物処理法に基づき、排出事業者(中間処理業者を含む。)は産業廃棄物の処分委託に当たり、マニフェストを処理業者に交付する義務があり、最終処分が終了した時点で、業者からマニフェストの写しが送付されるので、それを照合することによって確認できます。

また、最終処分業者は帳簿を作製し、処分量を記載し、保存する義務があります。


Q.6 
重量が分からない場合はどうするのですか?

A.6 
容積を計測し、一定の換算率を乗じて得た重量を基に税額を計算します。


Q.7 
排出した産業廃棄物をリサイクルする場合は?

A.7 
産業廃棄物処理税は産業廃棄物を最終処分場に搬入した時点で課税されるため、リサイクルされた場合には課税されません。