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住居確保給付金について

印刷ページ表示 ページ番号:0798854 2023年2月3日更新障害福祉課

住居確保給付金について

制度の概要

 離職、廃業又はやむを得ない休業等に伴う収入減少により離職・廃業と同等程度の状況(以下「離職等」という。)となり、経済的に困窮した者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

※令和2年4月20日から、やむを得ない休業等に伴う収入減少により離職・廃業と同等程度の状況となった方も対象となりました。

※令和3年2月1日から令和5年3月31日までの間、一度、住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。

支給対象者の要件

 次の8つの要件全てに該当する方が対象となります。
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
(2) 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内である、又は、やむを得ない休業等に伴う収入減少により、就労の状況が離職又は廃業と同等程度である
(3) 離職等の日に、主たる生計維持者であった(離職等の日には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に居住し生計を一にする者(以下「同居者」という。)の収入の合計額が収入基準額(※1)の金額以下である(収入には、公的給付を含む)
(5) 申請日において、申請者及び同居者の預貯金等の合計額が「基準額(※2)×6」(100万円を超える場合は100万円)以下であること(再々延長の場合は「基準額(※2)×3」(50万円を超える場合は50万円)以下であること)
(6) 常用就職を目指した求職活動等を行う
 (a)自立相談支援機関での月1回以上の面談等の支援を受ける、(b)ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で月1回の職業相談等を受ける、(c)求人先へ原則月1回応募等するなど、誠実かつ熱心に就職活動等を行うことが必要となります。(やむを得ない休業等により収入を得る機会が減少した方(再々延長の場合を除く。)は、(b)及び(c)は求めません。)
(7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び同居者が受けていないこと
※令和3年6月11日規則改正により、職業訓練受講給付金と併給が可能となっています。(令和4年9月末までの申請が対象)
(8) 申請者及び同居者のいずれもが暴力団員でない
(※1)収入基準額 = 基準額(※2) + 家賃額(※3)
(※2)基準額の目安(単位:万円)
世帯人数 岡山市、倉敷市 玉野市 その他の市町村
1人世帯 8.4 8.1 7.8
2人世帯 13.0 12.3 11.5
3人世帯 17.2 15.7 14.0
4人世帯 21.4 19.4 17.5
5人世帯 25.5 23.2 20.9
6人世帯 29.7 26.9 24.2
7人世帯 33.4 30.6 27.5

支給額

 ○世帯月収が基準額(※2)以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額(※3)

 ○世帯月収が基準額(※2)を超える方は以下の数式により算定された額となります。
  
   住居確保給付金支給額 = 実際の家賃額 + 基準額(※2) - 世帯月収額
     
 (※3)家賃額は生活保護の住宅扶助基準に基づく額(※4)を上限とする。
(※4)生活保護の住宅扶助基準に基づく額(上限額) (単位:万円)
世帯人数 岡山市 倉敷市 玉野市 その他の市町村
1人世帯 3.7 3.5 3.48 3.1
2人世帯 4.4 4.2 4.2 3.7
3~5人世帯 4.8 4.6 4.5 4.0
6人世帯 5.2 4.9 4.9 4.3
7人以上の世帯 5.8 5.5 5.4 4.8

支給期間

 原則3ヶ月間
 ※一定の条件により延長(+3か月)及び再延長(+3か月)が可能。
 

支給方法

 賃貸住宅の賃借人又は不動産媒介事業者等に県又は市町村が代理納付

申請時に必要となる書類

(3) 本人確認書類の写し(次のいずれか。ただし、顔写真のない証明書の場合は2種類)
  ・運転免許証
  ・個人番号カード
  ・住民基本台帳カード
  ・一般旅券(パスポート)
  ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  ・各種健康保険証
  ・住民票の写し・住民票記載事項証明書
  ・戸籍謄本等
(4) 離職等関係書類の写し
  ・申請日を起点に2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類
    ・・・ 離職票、解雇通知書、廃業届など
  ・申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、
   都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
    ・・・ 雇用主からの休業を命じる文書、請負契約等がキャンセルになったことがわかる文書など
(5) 収入関係書類(世帯全員分)の写し
  ・給与明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ
  ・雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」
  ・年金を受けている場合は「年金手帳」
  ・その他各種福祉手帳
(6) 金融資産関係書類(世帯全員分)の写し
  ・金融機関の預貯金通帳又は残高証明など
※申請書等の記載内容、添付書類について、詳しくはお住まい市町村の自立相談支援機関(相談窓口)にご確認ください。

受付窓口(相談窓口)

○詳しくは、お住まいの市町村福祉事務所の自立相談支援機関の相談窓口へお問い合わせください。
○住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省)
 0120ー23-5572
 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)