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産業廃棄物関係報告について
産業廃棄物関係実績報告書について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行規則の一部を改正する省令(平成12年6月13日厚生省令第101号)により、施行規則第14条(報告の徴収)が削除され、事業者及び産業廃棄物処理業者の前年度処理実績の各種報告義務がなくなりました。
しかしながら、岡山県では、産業廃棄物の適正処理の推進の一環として、次の事項については、法第18条第1項に基づく報告として徴収することとしますので、毎年6月30日までに前年度(4月1日から3月31日)1年間の実績を報告してください。
なお、従来、報告を求めていた「収集運搬業に係る産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬報告書」及び「排出事業者に係る特別管理産業廃棄物処理実績報告書」については、当面の間、報告を求めないこととします。
(1) 産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者
産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処分を行っている処理業者の方は、必要事項を記載した処分実績報告書を、許可を受けた県民局へ電子ファイル(Excel形式)により電子メールにて提出してください。(送信先メールアドレスは、各県民局からお送りする文書でご確認ください。)
【電子ファイルでの提出用様式】
なお、電子ファイルでの報告が困難な処分業者の方は、書面で次の様式により報告してください。
【書面での提出用様式】
※書面様式で提出する場合であって、産業廃棄物処理施設(許可施設)を設置している方は、下記(2)の様式第2「産業廃棄物の処理施設における処分実績報告書」の報告も必要となるので、この報告も併せて必ず行ってください。
(2) 産業廃棄物処理施設の設置者
自らの事業活動に伴って生じる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設を設置している事業者の方は、様式第2「産業廃棄物の処理施設における処分実績報告書」により、産業廃棄物の種類ごとに必要事項を記載した報告書を当該事業場を管轄する県民局に提出してください。
【書面での提出用様式】
なお、上記(1)で電子ファイルでの提出用様式で報告をした処分業者の方は、この報告の必要はありません。
(3) 産業廃棄物の最終処分場の設置者
産業廃棄物最終処分場を設置している事業者及び処分業者の方は、様式第3「産業廃棄物の最終処分場の残存容量報告書」により、必要事項を記載した報告書を当該事業場を管轄する県民局に提出してください。
【書面での提出用様式】
