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微量PCB汚染廃電気機器等について
PCBを使用していない変圧器(トランス)などの重電機器等の中には、低濃度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの(微量PCB汚染廃電気機器等)が数多く存在することが明らかとなっています。微量PCB汚染廃電気機器等もPCB廃棄物として法律に基づく適正な保管、処分等が義務付けられています。
微量PCB汚染廃電気機器等の取扱い
変圧器等の重電機器等を所有している方は、以下のとおり取扱っていいただきますようお願いします。
重電気機器等の使用を終えた場合には、メーカー及び社団法人日本電気工業会から提供される低濃度PCB汚染物に関する情報に注意していただき、必要に応じて、メーカーに対して低濃度PCB汚染物である可能性について確認してください。 使用を終えた重電機器等について低濃度PCB汚染物である可能性を完全に否定できないと判断された場合には、速やかに絶縁油中のPCBの濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否か確認してください。なお、絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下であるときは、PCB廃棄物に該当しません。
PCB廃棄物に該当しないことが確認されるまでの間は、PCB廃棄物と同様に廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物保管基準に従い適正に保管してください。
PCB廃棄物に該当することが確認された場合には、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物保管基準に従い、適正に保管等の処理をしていただくとともに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないほか、PCB廃棄物特別措置法に基づき県に対して保管等の届出をしなければなりません
微量PCB汚染廃電気機器等の処分について
微量PCB汚染廃電気機器等は、JESCOでの拠点的広域処理施設の処理対象となっておらず、国の無害化認定を受けた施設又は都道府県知事等の許可を受けた施設で処理していただくことになります。