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建設業許可申請手数料
- 建設業の許可申請にかかる手数料については岡山県土木関係手数料徴収条例第2条第2号及び第3号で定められており、平成28年4月1日現在での許可申請にかかる手数料については下記の表のとおりです。
- 変更届については許可手数料は不要です。
- 知事許可申請については「岡山県収入証紙」を、国土交通大臣許可申請については「収入印紙」を、許可申請書正本の所定欄に貼付して提出してください。なお、岡山県証紙は、県証紙の売りさばき(販売)場所にてご購入ください。
- 1つの許可申請により、同時に更新と追加をしたり、業種別に一般許可と特定許可の両方を申請したりすることができますが、許可手数料はそれぞれの額の合計額になります。
- 手数料の額は申請する建設業の業種の数には関係ありません。同時に何業種申請されても種別が異ならない限り、下表のとおりとなります。
- 国土交通大臣許可の新規申請(大臣への許可換を含みます)にあたっては収入印紙ではなく、あらかじめ日本銀行歳入代理店において登録免許税150,000円(一般と特定の同時申請の場合は300,000円)を納付し、その領収書を貼付していただくようになります。
建設業許可申請手数料一覧表
申 請 区 分 | 一般と特定のいずれか一方のみを 申請する場合 | 一般と特定の両方を 同時に申請する場合 |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 180,000円 |
更新 | 50,000円 | 100,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
許可換新規 | 90,000円 | 180,000円 |
般・特新規 | 90,000円 | - |
般・特新規+業種追加 | - | 140,000円 |
般・特新規+更新 | - | 140,000円 |
業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000から200,000円 |
般・特新規+業種追加 +更新 | - | 190,000円 |
※ 許可換新規とは知事許可を国土交通大臣許可に切り替えること(その逆も含む)及び他の知事許可に変更することを、
般・特新規とは、一般建設業の許可を特定建設業に切り替えることをいいます。