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産業廃棄物処理業等の許可における経理的基礎の審査手続きについて
1 産業廃棄物処理業等における経理的基礎の審査に係る手続準則
*この準則は,当分の間,積替え又は保管を行う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)収集運搬業,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)処分業及び産業廃棄物処理施設設置に係る許可手続きに等に適用されることとしておりますので,御留意ください。 |
2 直近の営業実績が3年以上の法人用〔準則の3の場合〕
〔法人用〕
3 直近の営業実績が3年以上の個人用〔準則の4の場合〕
〔個人用〕
4 直近の営業実績が3年未満の法人・個人(産業廃棄物処理業等に係る営業実績はないが、その他の事業の営業実績がある場合)用〔準則の5(1)の場合〕
〔法人・個人共通〕
5 直近の営業実績が3年未満の法人・個人(産業廃棄物処理業等に係る営業実績だけでなく、その他の事業の営業実績もない場合)用〔準則の5(2)の場合〕
〔法人・個人共通〕
6 準則の3から5共通の関係様式
〔法人・個人共通様式〕
〔法人様式〕
〔個人様式〕