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法人事業税(分割基準の改正について)

印刷ページ表示 ページ番号:0562883 2009年4月1日更新税務課

概要

平成17年度地方税制改正により、2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人につきましては、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の分割基準が次のとおり改正されました。

1 非製造業における事務所数基準の導入

非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。)について、課税標準額の2分の1に相当する額を関係都道府県に所在する事務所又は事業所の数に、2分の1に相当する額を関係都道府県に所在する従業者の数であん分することになります。

2 本社管理部門の従業者数の圧縮措置の廃止

資本の金額又は出資金額が1億円以上の法人について、本社である事務所又は事業所の従業者で管理支配に関する業務に従事するものの数を2分の1に相当する数とする措置が廃止されました。

改正前と改正後の分割基準

事業

改正前

改正後

非製造業

銀行業

証券業

保険業

課税標準の1/2:事務所数

課税標準の1/2:従業者数
 (資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)

課税標準の1/2:事務所数

課税標準の1/2:従業者数

運輸・通信業

卸売・小売業

サービス業等

従業者数
 (資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)

製造業

従業者数
(資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2、工場の従業者数を1.5倍)
従業者数
(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍)

鉄道事業

軌道事業

 軌道の延長キロメートル数

ガス供給業

倉庫業

 事務所等の固定資産の価額

電気供給業

課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額

課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額