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福祉有償運送の開始等について
福祉有償運送の開始等について
ここでは、登録後に作成する書類等についてお知らせします。
1 有償運送開始(廃止)届、廃止届出書
(1)開始するとき
有償運送の登録後、運行開始日が確定したら、依頼書を受けた市町村に【県様式5】を、運営協議会に【県様式6】を提出してください。
有償運送開始後、事業を廃止する場合は、廃止の前に依頼書を受けた市町村に【県様式5】を、運営協議会に【県様式6】を、また、廃止後は県民生活交通課に【県様式12】を提出してください。
2 台帳の管理等
自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧 | 参考様式第イ号 [Excelファイル/28KB] |
自家用有償旅客運送に従事する運転者の一覧 | 参考様式第ロ号 [Excelファイル/28KB] |
運転者台帳 | 参考様式第ヘ号 [Excelファイル/32KB] |
旅客名簿等 |
運転者証 | 参考様式第ト号 [Excelファイル/28KB] |
(3)運送の対価(料金)が利用者に分かるよう、当該運送を実施する事務所及び車両内に提示、又は対価(料金)表等を用いて説明してください。
乗務記録 | 参考様式第ホ号 [Excelファイル/31KB] |
安全な運転のための確認表 | 参考様式第ニ号 [Excelファイル/25KB] |
安全な運転のための確認表・車両点検表 | |
事故の記録 | 参考様式第チ号 [Excelファイル/29KB] |
苦情処理簿 | 参考様式第リ号 [Excelファイル/28KB] |
※乗務記録、安全運転のための確認表等は、日々の運行ごとに記録してください。
事故の記録、苦情処理簿は、事故・苦情が発生した際に記録してください。
3 利用者の追加登録方法
追加登録を行った場合は、依頼を受けた市町村に旅客名簿等(写)を提出してください。
4 運行報告
運行開始後は、次の報告書を提出してください。
運営協議会
岡山県県民生活部県民生活交通課
Mail:kotsuseisaku@pref.okayama.lg.jp 又はFax:086-232-5354
3 提出期限
5月末日
5 安全運行に関する研修等
※運送主体の自主的な研修を行う際には、次のような研修等を参考としてください。
(1)運転者の適性診断
一般診断:運転上のくせを明らかにするもの
実施機関:独立行政法人自動車事故対策機構 岡山支所
岡山市北区青江1-22-33 岡山県トラック総合研修会館
Tel 086-232-7053
(2)ユニバーサルドライバー研修
研修内容:接遇向上のための研修
実施機関:(一財)全国福祉輸送サービス協会
東京都千代田区九段南4-8-13
Tel 03-3222-0347
申請内容の変更等について
なお、変更事項によって、書類の提出時期が異なりますので、注意してください。
※更新登録申請の際に、内容等を変更することはできませんので、必ず変更が生じた時に手続きを行ってください。
1 県民生活交通課への手続き
(事前の変更申請が必要な変更事項)
・運送区域(拡大)
・運送種別(拡大)
・運送する旅客の範囲(拡大)
・事業者協力型の実施
(30日以内の変更届出が必要な変更事項)
・法人・団体の名称・住所
・事務所の名称・住所
・代表者の交代・氏名
・運送区域(縮小)
・運送種別(縮小)
・使用車両
・運送する旅客の範囲(縮小)
・事業者協力型の協力事業者の氏名、名称又は住所
・運送の廃止
※ 事前に申請が必要な変更事項については、あらかじめ運営協議会の合意が必要です。なお、運営協議会では、合意するか否かを判断するため、1ヶ月ほどの日数が掛かります。
※ 運送の廃止については、県民生活交通課への届出の前にその旨を運営協議会へ報告する必要があります。
※ セダン等の追加、複数乗車、対価変更、区域変更などの案件の場合には、運営協議会を開催する場合があります。
詳しくは、県民生活交通課にお問い合わせください。
変更申請(概ね2ヶ月前) | 変更登録の申請書 | |
---|---|---|
変更届出(30日以内) | 登録事項変更届出書 | |
廃止届出(30日以内) | 廃止届出書 | 県様式12 [Wordファイル/27KB] |
岡山県県民生活部県民生活交通課(郵送可)
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
※申請手続きを行う担当者の連絡先(Tel,Fax,E-mail等)を同封してください。
2 運営協議会への手続き
(1)旅客から収受する対価の変更
適切な実費に基づく営利に至らない範囲で定められていることの合意を得る必要があります。
(2)複数乗車
複数乗車の必要性の確認と、収受する対価について合意を得る必要があります。
(3)セダン等の使用
セダン等を使用する場合には、あらかじめ運営協議会が定める取扱いに従った手続きを経る必要があります。
3 県民生活交通課に届出の必要のない事項
運営協議会で、適切な実費に基づく営利に至らない範囲で定められていることの合意を得てください。
(2) 複数乗車
運営協議会で、複数乗車の必要性の確認と、収受する対価について合意を得てください。
(3) 運転者の追加
運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿【様式第4号】、運転者台帳【参考様式第ヘ号】を作成し、台帳管理を行ってください。
(4) 運行管理体制
自動車の管理運営体制等「運行管理の体制等を記載した書類」【様式第7号】を作成し、運送者で管理してください。
(5) 利用登録者の追加(旅客の範囲が変更となる場合は申請等が必要)
旅客名簿等【参考様式第ハ号1・2】を作成し、運送者で管理してください。依頼を受けた市町村に旅客名簿等【参考様式 第ハ号1・2】(写)を提出してください。
更新登録の申請について
運営協議会の合意を得られるよう手続きを行ってください。
1 更新登録申請手順
運行計画の修正を求められた場合は、運行計画を修正し再提出する。
(2)運営協議会で合意後、合意書の交付を受ける。
(3)有効期間満了の概ね1か月前までに県民生活交通課へ書類を提出する。(受付は2か月前から)
(4)県民生活交通課から登録証の交付を受ける。
2 提出書類
次の書類を運営協議会及び県民生活交通課へ提出してください。
福祉有償運送実施計画書 | 県様式2 [Excelファイル/31KB] |
福祉有償運送に係る職員名簿 | 県様式3 [Wordファイル/21KB] |
福祉有償運送の対価 | 県様式4 [Excelファイル/13KB] |
福祉有償運送の更新登録に係る協議書面の交付申請について | 県様式10 [Wordファイル/23KB] |
登録証(写) | |
自家用有償旅客運送に従事する運転者の一覧(写) | 参考様式第ロ号 [Excelファイル/28KB] |
県民生活交通課提出書類(写) |
|
【提出先】
運送区域を管轄する運営協議会
※複数の区域を運送している法人は留意してください。
【受付期間】
有効期間の満了する日の概ね4ヶ月前までです。
協議が調ったことを証する書類の作成には、1か月程度かかりますので、運営協議会への協議の申込みは、余裕を持って、書類を提出してください。
登録証 | ||
定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿 | ||
自家用有償旅客運送の更新登録の申請 | 様式第2-2号 | 様式第2-2号 [Wordファイル/60KB] |
地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 | 様式第2-5号 | 様式第2-5号 [Wordファイル/48KB] |
宣誓書 | 様式第3号 | 様式第3号 [Wordファイル/45KB] |
運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 | 様式第4号 | 運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 [Wordファイル/52KB] |
運行管理の責任者就任承諾書 | 様式第6号 | 運行管理の責任者就任承諾書 [Wordファイル/46KB] |
運行管理の体制等を記載した書類 | 様式第7号 | 運行管理の体制等を記載した書類 [Wordファイル/68KB] |
旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書面(写) ・契約申込書の写 ・見積書の写 ・上記の添付が困難な場合は様式第8号(写) |
様式第8号 | 様式第8号 [Wordファイル/48KB] |
自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類(写) ・自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧 ・自動車検査証の写 ・契約書又は使用承諾書の写 |
参考様式第イ号
記入例 |
|
自家用有償旅客運送に従事する運転者の一覧 | 参考様式第ロ号 | 参考様式第ロ号 [Excelファイル/28KB] |
旅客名簿等(写) | 参考様式第ハ号1,2 | |
福祉有償運送実施計画書(写) | 県様式2 | 県様式2 [Excelファイル/31KB] |
福祉有償運送に係る職員名簿(写) | 県様式3 | 県様式3 [Wordファイル/21KB] |
福祉有償運送の対価 | 県様式4 | 県様式4 [Excelファイル/13KB] |
運転者が必要な要件を備えていることを証する書類(写) ・運転免許証の写 ・道路運送法施行規則第51条の16に定める資格を有するもの |
【提出先】
岡山県県民生活部県民生活交通課(郵送可)
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
※申請手続きを行う担当者の連絡先(Tel,Fax,E-mail等)を同封してください。
【受付期間】
有効期間の満了する日の概ね2か月前です。
審査に1か月程度要するため、余裕を持って、申請書類を提出してください。
なお、運営協議会が交付する「協議が調ったことを証する書類」の添付がない場合は、申請を受理できません。