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食肉・食鳥肉検査

印刷ページ表示 ページ番号:0641857 2019年12月24日更新生活衛生課
 岡山県食肉衛生検査所では、牛、馬、豚、緬羊、山羊を「と畜場法」に基づいて、また、食鳥検査業務を受任している(財)岡山県健康づくり財団では、鶏、あひる、七面鳥を「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づいて、獣医師の資格を持った検査員が生体の状況や解体後の内臓・筋肉の状態などを1頭又は1羽ずつ検査して食用に適するかどうかの判定を行っています。異常が認められた場合、と殺解体禁止、全部廃棄、一部廃棄処分などの措置がとられます。
 また、牛についてはこれらの検査に加えて牛海綿状脳症(BSE)対策として、月齢24ヶ月超で神経症状が疑われる牛及び全身症状を呈する牛を対象に検査を行っています。
出荷までの流れ

牛、馬、豚、緬羊、山羊  →        と畜場                            

鶏、あひる、七面鳥      →  食鳥処理場

→ 一頭一羽ごと検査 → 出荷

 


  牛海綿状脳症(BSE、いわゆる狂牛病)

 牛海綿状脳症は、プリオンと呼ばれるタンパク質が異常化し増えることによって脳の組織が海綿状(スポンジ状)になる牛の病気です。この病気は、牛同士が接触したり空気を介してうつることはなく、この病気にかかった牛の脳、脊髄、眼及び小腸の最後の部位(回腸遠位部)に含まれる異常プリオンを口から摂取することで牛から牛へと感染します。
 人間にも従来からクロイツフェルト・ヤコブ病という脳にスポンジ状の変化を起こす病気がありましたが、近年、従来のヤコブ病とは異なる特徴を持つヤコブ病(新変異型ヤコブ病)が確認され、その原因としてBSEとの関連が考えられています。
 

 

食鳥・食肉の検査については、岡山県食品衛生監視計画と結果に記載しています。