ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 水産課 > 遊漁者のみなさまへ(川編)

本文

遊漁者のみなさまへ(川編)

印刷ページ表示 ページ番号:0002854 2021年8月2日更新水産課

 

1 内水面漁業権について

(1)岡山県内では漁業法に基づき、第5種共同漁業権21件を免許しています。
    

   漁業権の設定区域 → 吉井川水系 [PDFファイル/363KB]
              旭川水系 [PDFファイル/263KB]
              高梁川水系 [PDFファイル/304KB]
              番川、児島湖 [PDFファイル/174KB]

(2)漁業権の免許を受けた内水面漁業協同組合は、漁業法の規定により「増殖の義務」が課せられ、毎年度漁業権対象魚種の増殖(種苗の放流や産卵場の整備又は親魚の放流など)を行っています。

      

    各漁協の連絡先及び漁業権対象魚種 [PDFファイル/90KB]

 

(3)漁業権の免許を受けた内水面漁業協同組合の組合員以外の方(以下「遊漁者」といいます。)が遊漁を行う場合は、漁業協同組合が定めて県知事が認可した「遊漁規則」に基づいて行うことになります。したがって、遊漁者の方が漁業権の対象魚種を採捕する場合は、遊漁証票(鑑札)を購入する必要があります。

 

(4)漁業権の免許を受けた内水面漁業協同組合は、組合員の賦課金、行使料金のほか、遊漁者が負担する遊漁料金により種苗の放流や漁場の整備を行っています。

 

(5)増殖義務の確実な履行を目的として、岡山県内水面漁場管理委員会では、漁業権の免許を受けた内水面漁業協同組合に対して、毎年増殖の指示(放流数量の指示など)を行っています。

2 遊漁規則や料金について

(1)遊漁規則には遊漁に関しての規制や遊漁料金が定められています。 

 

(2)内水面漁業協同組合によっては、若年齢や高齢の方などへの遊漁料金の優待割引制度があります。

 

(3)遊漁規則には、漁業権毎に設定された規制(採捕を禁止する区域、漁法毎に行うことができる期間、釣り専用区やたくさんの種苗を放流している特別放流区の設定など)が定められています。

 

(4)遊漁料金や遊漁規則の詳細(遊漁が制限されている区域や投網などの解禁日など)については、各内水面漁業協同組合にお問い合わせください。

3 遊漁に関しての留意事項

(1)岡山県内水面漁業調整規則により制限されている事項がありますので、留意してください。

 

(2)アユやアマゴなどの解禁日は、河川毎にその年によって異なる場合がありますので、各内水面漁業協同組合又は岡山県内水面漁業協同組合連合会(086-225-2562)までお問い合わせください。

 

(3)ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚を含む。)及びブルーギルは、移植することができません。自然生態系の保全のためにも密放流をなくしましょう。

 

(4)きれいな河川の保全のため、釣り場などにゴミを残さないで持ち帰るのが釣り人のマナーです。

 

(5)その他、遊漁証票の裏面などに記載されている事項に注意して遊漁をお楽しみください。