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岡山県内水面漁業調整規則で制限されている事項

印刷ページ表示 ページ番号:0051717 2012年10月23日更新水産課

岡山県内水面漁業調整規則で制限されている事項

岡山県内水面漁業調整規則で制限されている事項


<禁止期間>

水産動物禁止期間
あまご、やまめ(ひらめ)等のます類(にじますを除く)9月1日から翌年2月末日まで採捕してはいけません
あゆ1月1日から5月31日まで採捕してはいけません
ぼら(いな)の当歳魚3月1日から6月30日まで採捕してはいけません
すずきの当歳魚3月1日から6月30日まで採捕してはいけません
めなだ(しゅくち)の当歳魚3月1日から6月30日まで採捕してはいけません
このしろ(つなし)の当歳魚7月1日から7月31日まで採捕してはいけません

※上記の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持、または販売してはいけません




<全長の制限>

水産動物全長
あまご、やまめ(ひらめ)等のます類(にじますを除く)15cm以下
こい15cm以下
うなぎ20cm以下


※あまご、やまめ(ひらめ)等のます類(にじますを除く)の卵も採捕してはいけません
※上記の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む)またはその製品は所持、または販売してはいけません

<漁具漁法の制限及び禁止>

次の漁具または漁法を使用して、水産動植物を採捕してはいけません
 (1)水中に電流を通じてする漁法
 (2)びん漬(セル瓶など)
 (3)石倉(石を積んでウナギなどを採捕する漁法)
 (4)水中鉄砲
 (5)堰干(堰を作って干し上げて行う漁法)

<漁法ごとの禁止期間>

名称禁止期間
追たも(う竿を含む)12月1日から翌年3月31日まで
狩刺網10月15日から翌年7月31日まで



<禁止区域>

河川禁止区域禁止期間水産動物


倉敷市酒津八ケ郷用水取水口堰下流端から下流1,000メートルの区域10月1日から10月31日まで全魚種
総社市湛井堰上流端から上流100メートル下流100メートルの区域3月1日から10月31日まで全魚種
倉敷市玉島上成地先潮止めえん堤下流端から上流250メートルの区域3月1日から10月31日まで全魚種

岡山市北区三野二丁目地先三野浄水場取水塔下流端から真方位百十度の線(岡山市中区八幡東町八幡森見通し線)から下流岡山市北区後楽園鶴見橋上流端及び岡山市中区浜二丁目蓬莱橋上流端に至る区域

10月1日から10月31日まで全魚種
岡山市北区牟佐地先旭川合同堰上流端から上流百メートル、下流端から下流二百メートルの区域3月1日から5月31日まで全魚種
10月1日から10月31日まであゆ


岡山市東区吉井地先吉井堰下流端から下流岡山市東区寺山本城山東北端から真方位八十七度の線(瀬戸内市長船町福岡堤防上妙見森見通し線)に至る区域

10月1日から10月31日まであゆ

<夜間採捕の禁止>

視水器を使用してする漁法は、日没から日の出までの間は水産動植物の採捕をしてはいけません。