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砂防指定地、急傾斜指定地、地すべり防止区域内での行為許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0709019 2021年3月26日更新備中県民局建設部

管轄について

 備中県民局では、倉敷市、総社市、早島町内の砂防指定地84渓流、地すべり防止区域1箇所、急傾斜地崩壊危険区域145箇所を管理しています。
 砂防指定地等の区域につきましては、備中県民局で指定図面を見て頂ければ、確認できます。

行為許可について

 区域内で次の行為を行う場合は、許可が必要となります。ただし一定の場合には許可が不要となることもありますので、事前にご相談ください。
(1)砂防指定地
   ・竹木の伐採、土石・芝草等の採取
   ・工作物の新築、改築、除去
   ・地引による竹木の搬出
   ・土地の開墾、盛土、掘削、切土、のり切等
   ・砂防設備の占用
(2)急傾斜地崩壊危険区域
   ・水の放流、切土、盛土等急傾斜地の崩壊を助長誘発する行為。
(3)地すべり防止区域
   ・地下水を増加させる行為及び排水施設の機能を阻害する行為
   ・地表水を放流または停滞させる行為及び地表水の浸透を助長する行為
   ・のり切、切土
   ・その他地すべりを助長、誘発する行為

手続きのご案内

(1)行為許可申請には、次の書類が必要になります。
   ・申請書
   ・位置図
   ・土地の実測平面図
   ・土地の実測横断面図
   ・工作物の設計図(工作物の新築、改築、除却の場合)
   ・現況写真等、その他必要な書類
    (行為の内容によっては更に必要な書類、また省略できる書類もありますので、事前にご相談ください。)
(2)許可がおりると
   ・許可書、納入通知書(設備の占用がある場合)を交付します。
   ・設備の占用の場合、毎年4月から5月に占用料の支払いが必要となります。また、期間を満了したときは、占用更新申請が必要となります。

様式ダウンロード

手続き参考資料:砂防指定地一覧(倉敷市、総社市) ※早島町は該当なし

砂防指定地を「河川名」で分類し、砂防指定の範囲を一覧にしています。(掲載は市別一覧とし、大字名の50音順にまとめ)
砂防指定地の範囲であるか否かの確認目安としてご使用ください。詳細な位置確認は備中県民局建設部の窓口で図面を閲覧してください。

お問い合わせ先

建設部管理課 電話(086)434-7062 ファックス(086)426-6064