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道路の占用許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0002701 2017年10月27日更新備中県民局建設部

管轄について

  管轄は、次のとおりとなっております。

市町/道路

国道2号

国道180号

国道429号

国道430号

国道486号

県道

倉敷市内

岡山国道

事務所

備中県民局

備中県民局

備中県民局

備中県民局

総社市内

岡山国道

事務所

備中県民局

備中県民局

備中県民局

早島町内

岡山国道

事務所

備中県民局

 

道路の占用について

 特定の人が、道路に継続して工作物を設置しようとする場合には、道路管理者の許可が必要となります。

 また、占用する物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

 主な占用物件としては次のものがあります。

  (1) 電柱電線類

  (2) 水道管、下水道管、ガス管

  (3) 工事用足場、仮囲い等

 次のようなものは占用できません。

  (1) 置き看板

  (2) 立て看板

  (3) 自動販売機など

手続きのご案内

 (1) 申請には、次の書類が必要になります。
   ・道路占用許可申請書(様式は当事務所にあります。また、ダウンロードすることもできます。)

   ・位置図、平面図、求積図、横断面図、構造図(各3部)

   ・写真

   ・その他必要書類
 (2) 許可がおりると

   ・道路占用許可書、納入通知書を発行します。占用料については、銀行等で納付してください。

   ・継続占用の場合、毎年4月末までに、郵送される納付書で占用料をお支払い頂きます。

   ・占用許可期間を満了するときは、更新申請が必要となります。

 (3) 占用を廃止したいときは、

   ・道路工事申請により原状に回復し、廃止届の提出が必要となります。

 (4) 工事にあたっては、工事箇所を管轄する警察署の道路使用許可も必要となりますのでご注意ください。

問い合わせ先

 建設部管理課 Tel(086)434-7062  Fax(086)426-6064