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産業廃棄物に係る許可(環境課)

印刷ページ表示 ページ番号:0002694 2011年12月21日更新備前県民局地域政策部
 産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を事業として行おうとする場合や産業廃棄物の処理施設を設置しようとする場合は、事前に知事の許可が必要です。
(ただし、岡山市内の事業にあっては岡山市長、倉敷市内の事業にあっては倉敷市長の許可が必要です。)

【根拠法令等】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物処理業

産業廃棄物の種類

許可の区分

産業廃棄物

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物処理施設

施設の種類

許可対象規模(処理能力)

汚泥の脱水施設

10立方メートル/日を超えるもの

廃油の焼却施設

1立方メートル/日を超えるもの または

200キログラム/時間以上のもの または

火格子面積が2平方メートル以上のもの

廃プラの破砕施設

5トン/日を超えるもの

廃プラの焼却施設

100キログラム/日を超えるもの または

火格子面積が2平方メートル以上のもの

木くず等の焼却施設

200キログラム/時間以上のもの または

火格子面積が2平方メートル以上のもの

最終処分場

すべてのもの

   他の種類の施設とあわせ、全部で18種類あります。

関連リンク

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お問い合わせ

備前県民局地域政策部環境課 Tel:086-233-9805
岡山県環境文化部循環型社会推進課 Tel:086-226-7308

岡山市産業廃棄物対策課 Tel:086-803-1303
倉敷市産業廃棄物対策課 Tel:086-426-3385