本文
宅地建物取引士の死亡・破産等の届出(登録の消除)
死亡・破産等の届出
届出事由・提出書類・届出者等
届出事由(宅地建物取引士の登録を受けている方) |
提出書類 |
添付書類 |
届出者 |
死亡した場合 | 除籍抄本等 | 相続人 | |
宅建業に関して「未成年者の営業の許可」を受けた未成年者が、その許可を取り消され、又は制限された場合 | 登記事項証明書等 | 本人 | |
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者となった場合 | 決定書・官報写し等 | 本人 | |
宅建業法第66条第1項第8号又は第9号に該当して業者の免許が取り消された日から5年を経過しない場合(注) | 不要 | ||
宅建業法第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許取消処分の聴聞の期日・場所が公示された日から処分(非処分)を決定する日までに廃業届を提出し、その日から5年を経過しない場合(注) | |||
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合 | 判決書等 | ||
宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)又は暴力行為等処罰に関する法律により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合 | |||
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員となった場合、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合 | 不要 | ||
精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができない者 | 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書 | 本人又は法定代理人若しくは同居の親族 |
(注)その業者が法人であった場合は、聴聞の期日・場所の公示前60日以内にその法人の役員であった方も該当します。
手数料
手数料 なし
提出時期
上記「届出事由」の欄に掲げる場合に該当することとなった日(死亡の場合はその事実を知った日)から30日以内に届け出なければなりません。
提出部数
添付書類とも1部ずつ
ご注意
・この届出があったときは、宅地建物取引士の登録は取り消されます。
・この届出がなくて上記の「届出事由」に該当する事実が判明したときは、宅地建物取引士の登録は取り消されます。
・この届出がなくて上記の「届出事由」に該当する事実が判明したときは、宅地建物取引士の登録は取り消されます。
宅地建物取引士の登録の消除の申請
対象者
宅地建物取引士の登録をしている方が、上記「届出事由」に該当しなかった場合にも、次の申請を行うことにより登録を消除することができます。
提出書類
手数料
手数料 なし
提出部数
添付書類とも1部ずつ
宅地建物取引士証の返納
宅地建物取引士証の交付を受けている方が、上記の届出書・申請書の提出により登録を消除されたときには、速やかに宅地建物取引士証を返納しなければなりません。返納先は下記の受付窓口です。(届出書や申請書の提出と同時に返納していただいても結構です。)
受付窓口
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450