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バリアフリー法の認定申請等について
平成18年12月20日より、高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律(バリアフリー法)が施行されました。
バリアフリー法の概要
一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するために、建築物を対象とした「ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)」と、旅客施設や車両等を対象とした「交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)」が統合され、バリアフリー法が制定されました。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
建築物移動等円滑化基準の適合義務について(バリアフリー法第14条)
特別特定建築物(不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、移動等円滑化が特に必要なもの)で床面積の合計2,000平方メートル(公衆便所にあっては50平方メートル)以上の新築、増築、改築、用途変更をする際には、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。ただし、増築、改築、用途変更の場合は、当該増築等に係る部分の床面積で判断します。
これは建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築基準関係規定とみなされます。
これは建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築基準関係規定とみなされます。
バリアフリー法の認定申請について
認定建築物について(バリアフリー法第17条)
建築主は、特定建築物の建築、修繕又は模様替えをしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた特定建築物は容積率の緩和、税制上の特例措置などが受けられます。
認定を受けた特定建築物は容積率の緩和、税制上の特例措置などが受けられます。