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市街地再開発事業について

印刷ページ表示 ページ番号:0726367 2011年3月1日更新建築指導課

岡山県の市街地再開発事業

1 事業の目的について

市街地の再開発には様々なものがありますが、国や地方公共団体から補助が受けられる事業としては、都市再開発法による法定の市街地再開発事業と民間主導型の任意の再開発事業など(優良建築物等整備事業)があります。

2 市街地再開発事業とは?

都市再開発法に基づき、老朽木造建築物が密集している市街地などにおいて、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、街路等の公共施設の整備を一体的に行うことにより、地域の防災性能の向上や空洞化が進む中心市街地の活性化などを図ることを目的として行われる事業です。

3 優良建築物等整備事業とは?

市街地における建設活動の大部分は任意(法に基づかない)の民間による再開発・建設事業であり、これらについて必要な助成(補助)を行うことにより、地域の防災性能の向上や空洞化が進む中心市街地の活性化などを図ることを目的として行われる事業です。

4 事業の概要

5 事業一覧