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廃棄物再生事業者の登録について

印刷ページ表示 ページ番号:0799661 2024年6月14日更新循環型社会推進課

廃棄物再生事業者登録制度とは

 廃棄物再生事業者登録制度とは、廃棄物の再生を業として営んでいる事業者を登録することにより、優良な事業者の育成を図るとともに、登録を受けた事業者に対して市町村が協力を求める体制を整備することにより、廃棄物の減量・再生利用を促進することを目的として設けられたものです。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第20条の2に定められているとおり、一定の登録基準に該当する事業者は岡山県知事の登録を受けることができます。

 なお、この登録を受けることによって、一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業の許可を受けることが不要とされるものではありませんので注意してください。

廃棄物再生事業者登録一覧

登録に関する手続窓口

 事業場の所在地により窓口が異なります。
 事業場所在の市町村を管轄する県民局環境課に事前にお電話のうえ、申請をしてください。
再生事業者登録手続窓口

担当部局名
 

所在地
 
電話番号
 
管轄区域
 
備前県民局環境課 岡山市北区弓之町6-1 086-233-9805 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局環境課 倉敷市羽島1083 086-434-7007 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局環境課 津山市山下53 0868-23-1243 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

 

実績報告について

 登録廃棄物再生事業者は、廃棄物再生事業者の登録等に関する取扱要綱に基づき、毎年6月30日までに、前年度の実績を、廃棄物再生実績報告書により上記の再生事業者登録手続窓口に提出する必要があります。
 書面により郵送又は持参していただくか、電子申請により提出してください。
 電子申請による届出は、以下のリンク先から手続きを行ってください。
 なお、電子申請される場合も、上記様式により作成した実績書を添付する必要がありますので、電子申請を行う前に報告書(電子ファイル)を作成しておいてください。