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宅地建物取引士証の再交付申請
対象者
宅地建物取引士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した方
「宅地建物取引主任者証」から、「宅地建物取引士証」への切替(以下切替という)を希望される方
※「宅地建物取引主任者証」は、平成27年4月1日以降、自動的に「宅地建物取引士証」と読みかえられます。
「宅地建物取引主任者証」から、「宅地建物取引士証」への切替(以下切替という)を希望される方
※「宅地建物取引主任者証」は、平成27年4月1日以降、自動的に「宅地建物取引士証」と読みかえられます。
提出書類及び添付書類
1 宅地建物取引士証再交付申請書
※切替を希望される場合は、申請理由のうち「5.その他の事由」を選択してください。
2 顔写真 1枚
申請前6か月以内にカラーで撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。(亡失等した宅地建物取引士証の写真と同一日に撮影されたものでも可。)大きさ 縦3cm、横2.4cm。写真の裏面には、氏名を記載しておいてください。
3 宅地建物取引士証 (汚損、破損、又は切替の場合のみ)
手数料
4,500円(岡山県収入証紙)
※令和5年10月1日からの宅地建物取引業関係の手数料の支払い方法が、次のとおり変更となりますので、ご注意ください。
→4,500円分の納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼付することにより納付します。
なお、(公社)岡山県宅地建物取引業協会、または(一社)岡山県不動産協会へ宅地建物取引業関係の申請書を提出される場合は、これまでどおり、それぞれの協会において、現金での支払いとなります。
●建築指導課へ申請書を提出する場合
→収納専用窓口での支払いとなります。※収納専用窓口は会計課HP参照
・クレジットカードやコード決済がご利用いただけます。
●(公社)岡山県宅地建物取引業協会または(一社)岡山県不動産協会へ申請書を提出する場合
→県が収納事務を委託した上記団体へ現金での支払いとなります。
※上記団体が受付可能な申請書に限ります。
●収納専用窓口での支払い方法
1 支払時に必要な「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を建築指導課窓口または当課HPのこのページで入手(PDF)してください。
2 収納専用窓口で、上記1の「納付連絡票」を見せて、手数料をお支払いください。
3 納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼って建築指導課に提出してください。
標準処理期間
受付日の翌日から起算して21日間
(提出した書面に不備があった場合に書類の補正に必要な期間は含みません)
※平成27年4月1日以降は、宅地建物取引士証の交付について、一度に多くの方が申請されることが予想されます。標準処理期間を超えることがあるため、余裕を持って申請してください。
(提出した書面に不備があった場合に書類の補正に必要な期間は含みません)
※平成27年4月1日以降は、宅地建物取引士証の交付について、一度に多くの方が申請されることが予想されます。標準処理期間を超えることがあるため、余裕を持って申請してください。
提出部数
1部
提出先
次のいずれかの協会に提出してください。申請書の提出方法については、提出先の協会にお尋ねください。
〒700-0023 岡山市北区駅前町2-5-28
(公社)岡山県宅地建物取引業協会 tel.086(222)2131
〒700-0901 岡山市北区本町4-18コア本町3F
(一社)岡山県不動産協会 tel.086(231)3208