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建設リサイクル法

印刷ページ表示 ページ番号:0648464 2020年2月27日更新建築指導課

お知らせ

建設リサイクル法の届出様式(別表)改定のお知らせ

~アスベストの混入防止対策(平成24年1月1日から)~

 平成22年に関東地方において、石綿(アスベスト)含有建材(スレート波板、スレートボード、スレート瓦等)が混入した再生砕石を使用している実態があったことから、岡山県内の各特定行政庁では、その未然防止を図るため、平成24年1月1日より建設リサイクル法に基づく届出書の様式(別表)を一部変更し、石綿等有害物質の有無及び石綿の飛散性又は、非飛散性を選択記入する内容に改定させていただきますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

詳しくはこちら

 詳しい手続き等につきましては、技術管理課のホームページをご覧ください。

建設リサイクル法とは

 正式な法律名は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

 ○ 一定規模以上の建築物の解体等に当たっては、技術基準に従い、
  工事現場における特定建設資材の分別解体や再資源化等が義務付けられています。

 ○ 解体工事の届出、報告及び解体工事業の登録が義務付けられています。

特定建設資材とは

 次の4品目です。
  (1)コンクリート
  (2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
  (3)木材
  (4)アスファルト・コンクリート

届出が必要な工事

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事床面積の合計が、80平方メートル以上
建築物の新築・増築の工事床面積の合計が、500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え等の工事(リフォーム等)請負代金の額が、1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額が、500万円以上

届出

 対象建設工事は、工事に着手する7日前までに、管轄の窓口へ届出てください。
 (管轄は、下記の「技術管理課ホームページ」でご確認願います。)

届出するとステッカーが交付されます

 建設リサイクル法の対象工事であり、適正に届出ていることを施工者及び第三者に対し周知していただくため、ステッカーを交付しています。
 ステッカーは、公衆が見やすい場所(工事看板等)に貼付してください。