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宅地建物取引士の登録申請 (新規) 

印刷ページ表示 ページ番号:0771087 2023年10月2日更新建築指導課

対象者

岡山県で宅地建物取引士資格試験に合格し、登録を希望される方

提出書類及び添付書類

窓口へお越しになる前に、必要な書類をそろえ、あらかじめ申請書を作成しておいてください。
以下の1~10までの書類のうち、1~7は、必ず提出が必要です。
(合格後に氏名変更された方、外国籍の方、未成年の方は、8~10をそれぞれご確認ください。)

1 登録申請書 【必須】

市区町村コードは記入不要です。
※住所について、郵送物が届くよう、部屋番号がある場合は記載して下さい。また、地番と区別できるよう、括弧書きにして下さい。
 (例)岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号(101号)

2 実務経験等の証明書 【必須】

次のいずれかの書類が必要です。

●宅建業の実務経験のない方等

各登録実務講習実施機関が発行した「登録実務講習修了証」が必要です。(コピーではなく、原本を提出してください。登録申請前10年以内に修了したものが有効です。)

登録実務講習は、次のいずれかの実施機関で受講してください。講師の日程、料金、岡山県内の講習会場の有無は、実施機関によって異なりますので、各機関にお問い合わせください。

 登録実務講習実施機関一覧(国交省のページへ)

●申請前10年以内の期間における宅建業の実務経験が2年以上の方

 実務経験証明書 [PDFファイル/158KB]

 実務経験証明書 [Wordファイル/45KB]

 実務経験証明書(記入例) [PDFファイル/224KB]

 ○国や他県から免許を受けた宅建業者において実務を経験された方
実務経験証明書に加え、勤務期間(実務経験証明書に記された在職期間の始期と終期)が確認できる従業者名簿又は従業者証明書の写しを添えて提出してください。)

 ○岡山県から免許を受けた宅建業者において実務を経験された方
実務経験証明書に記載された在職期間を、県に備え付けられている業者名簿に記載されている従事期間と照合します。

 ※宅建業者の代表者が申請する場合は、建築指導課へお問い合わせください。

●申請前10年以内の期間における宅地建物の取得又は処分の従事(国・地方公共団体・その出資法人での従事)期間が2年以上の方

国・地方公共団体・その出資法人が、職務の従事期間、従事内容を証明した証明書。(書式には定めがありません。)

 

3 成年被後見人及び被保佐人とする記録がないことを証する登記事項証明書 【必須】

通称「登記されていないことの証明書」です。
発行日から3か月以内のものが有効です。
以下のいずれかの方法で、法務局に対し、交付を申請してください。
(法務局に提出する申請書中、「証明事項」の欄は、「成年被後見人,被保佐人とする記録がない。」の欄にチェックを入れてください。)
 

●郵便で申請する方法(後見等登記事項証明書)

郵送で申請する場合、東京法務局後見登録課のみの取扱いとなります。申請の方法は次のリンク先に記載されておりますので、よく読んで申請してください。

  登記されていないことの証明の申請方法(東京法務局)  

東京法務局  電話 03-5213-1234(代表)

●窓口で申請する方法(後見等登記事項証明書)

住所、本籍にかかわらず、岡山県内では、岡山地方法務局戸籍課の窓口のみで交付を受けることができます(支局・出張所は取り扱っていません)。本人が窓口で申請される場合には、本人確認に関する書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等,氏名及び生年月日が分かる書類。) 、申請者の認印、手数料(300円)が必要です。代理人や親族が申請される場合の必要書類は、上記法務局窓口でお尋ねください。

岡山地方法務局 電話 086-224-5659(直通)

 

4 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者でないこと及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する、本籍地の市区町村長の証明書 【必須】

通称「身分証明書」です。(ただし運転免許証等ではありません。)
外国籍の方は不要です。発行日から3か月以内のものが有効です。
本籍地の市区町村役場にて申請してください。
(住民票とは全く違う書類ですのでご注意ください。)

※ 成年被後見人又は被補佐人の方

成年被後見人又は被補佐人の方は、上記3及び4の証明書ではなく、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する、本籍地の市区町村の証明書及び医師の診断書となります。詳しくは当課にお問い合わせください。

5 誓約書 【必須】

6 写真   1葉 【必須】

登録の申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもので、縦3cm 横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)。上記登録申請書に貼り付けてください
 ・この写真が宅地建物取引士証の写真になるわけではありません。
 ・県庁舎内では、写真を撮影するサービスは行っておりません。予め撮影のうえお越しください。

7 手数料 (37,000円分) 【必須】

登録申請手数料として、37,000円分の納付済証を登録申請書の裏面(第二面)に貼り付けてください。窓口(建築指導課)では販売しておりませんので、窓口にお越しになる前に、県庁地階の「物資部」等の収納専用窓口でご購入ください。
●収納専用窓口での支払い方法
 1 支払時に必要な「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を建築指導課窓口または当課HPのこのページで入手してください。
 
 2 収納専用窓口で、上記1の「納付連絡票」を見せて、手数料をお支払いください。(クレジットカードやコード決済がご利用いただけます。)
 3 納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼って建築指導課に提出してください。

*県外の方等が郵送で提出される場合は、現金書留により、現金を送っていただいてもかまいません。

8 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(合格以降氏名変更のあった方のみ)

合格証書の氏名に変更があった方以外は不要です。氏名変更後、転籍をされた方は、最新の戸籍に旧氏名が記載されていないことがあるため、このような場合は除籍謄本の提出をお願いすることがあります。発行日から3か月以内のものが有効です。

9 住民票抄本(次に記す方以外は不要)

外国籍の方は、国籍、在留カード等の番号の記載のある住民票(通称名での登録を希望される場合は、通称名が記載されているもの)を添付することが必要です。
発行日から3か月以内のものが有効です。

10 未成年者営業許可書等(未成年の方のみ)

未成年者は原則として登録することができませんが、法定代理人から宅建業に係る営業の許可を得た場合など、登録が可能な場合もあります。このことについての詳細は、下記の窓口にお問い合わせください。

提出部数

正本1部のみ(添付書類とも1部ずつ)

標準処理期間

受付日の翌日から起算して30日間

受付窓口

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁建築指導課街づくり推進班
 電話:086(226)7450
 受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分
 (12時00分~13時00分の間は受付業務を行っておりませんのでご注意ください。)
宅地建物取引士 登録申請の流れ

講習実施機関

登録実務講習

登録実務講習の日程、実施方法、申込み方法及び受講料等については、次の各実施機関に直接お問い合わせください。 

法定講習

法定講習の日程、実施方法、申込み方法及び受講料等については、次の協会に直接お問い合わせください。 
  tel.086-222-2131
  tel.086-231-3208

宅地建物取引士証の交付申請・更新申請

宅地建物取引士証の交付申請、更新申請については以下のリンクをご覧下さい。

宅建協会、不動産協会が実施する法定講習の日程もご覧になれます。