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屋外広告業の登録手続き等について

印刷ページ表示 ページ番号:0742386 2024年1月22日更新都市計画課

登録制度について

 岡山県では、平成16年の屋外広告物法の改正に伴い、従来の届け出制に代わり、平成17年10月1日から登録制度を導入しています。
 これにより、岡山県の区域内で屋外広告業を営もうとする場合、岡山県知事への登録が必要です。

 なお、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。
 また、営業を行おうとする地方公共団体が登録制度を導入している場合は、それぞれの地方公共団体で登録する必要があります。
 
 ただし、岡山県では、岡山市又は倉敷市の条例に基づく登録を受けている者が、県内(岡山市及び倉敷市の区域を除く。)において、屋外広告業を営もうとする場合は、所定の届出書を提出することで、登録したものとみなす特例規定を設けています。【1(6)を参照して下さい。】

※「屋外広告業」とは

 屋外広告業とは屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。元請け又は下請けといった立場は問いません。
 なお、屋外広告物の表示、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しないものとされています(ただし、広告代理業であっても、屋外広告物の表示、又は屋外広告物の掲出物件の設置を請け負う場合には、屋外広告業に該当しますので、ご注意下さい。)。
 また、単に屋外広告物の印刷、制作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲出する物件の設置を行わないものも屋外広告業に該当しません。

1 登録申請の手続

(1)提出書類

  • 次表の申請者の区分欄に応じ必要な書類に、登録審査手数料相当の岡山県収入証紙を添えて登録申請の手続きを行ってください。<提出部数各1部>
  • 屋外広告業の登録制に関する手引き [PDFファイル/374KB] 」に登録申請書の記入要領を掲載していますので、ご参照下さい。

    書類の名称

    申請者の区分

    備考

    個人

    法人_

    ___

    未成年

    登録申請書(様式第9号)

     
    誓約書(様式第11号)

    登録申請者が代表して誓約して下さい。
    住民票の抄本(コピー不可) 申請者

    • 6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
    • 本籍地の記載は不要です。
    • 法人役員は全員分が必要です。
    • ※ただし、岡山県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は不要です。
    法定代理人

    法人役員

    業務主任者

    登記事項証明書(コピー不可)

    • 6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
    略歴書(様式第12号) 申請者

    • 法人の場合、法人自体の略歴書も必要です(例:役員2名の場合、法人としての略歴書1通+役員分2通の計3通必要です。)。
    • 法人役員は全員分が必要です。
    法定代理人

    法人役員

    業務主任者(※)となる資格を有することを証する書面の写し

    屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証等

※業務主任者について

  • 屋外広告業者は、県内で営業を行う営業所ごとに、業務主任者を設置して法令の規定の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施行や安全の確保に関すること等の業務に関する総括を行わせなければなりません。
  • 業務主任者となることができる要件は次のとおりです。
    (1) 登録試験機関の試験合格者
    (2) 地方公共団体が行う講習会の修了者
    (3) 職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
    (4) 知事が1又は2と同等以上の知識を有すると認定した者
■申請書類の提出先
 〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
  岡山県土木部都市局都市計画課 屋外広告物担当宛(県庁6階)

 ※持参又は郵送して下さい。郵送の場合は、申請者における担当者名及び連絡先を明記して下さい。

(2)登録審査手数料

  • 新規申請登録時 11,000円
  • 更新申請登録時 11,000円

 令和5年(2023年)9月末をもって岡山県収入証紙が廃止されることに伴い、令和5年(2023年)10月1日から次のとおり登録手数料の納付方法が変更となります。  

 ・令和5年(2023年)9月30日まで
 ⇒岡山県収入証紙
 ・令和5年(2023年)10月1日から
 ⇒納入通知書、収納専用窓口(POSレジ)

 基本的には申請書の受領後にお送りする納入通知書での手数料の納付となりますが、申請書類をご持参いただく場合は、収納専用窓口(POSレジ)での納付も可能です。

 なお、各納付方法の具体的な手続きについては以下のページをご参照ください。
 → 4 屋外広告物を掲出する際の手続き

(3)登録の拒否

  • 屋外広告業の登録に当たっては、次の表に掲げる事項に該当していないことが必要です。
  • また、登録申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合には、登録が受けられません。
    (1)岡山県、岡山市及び倉敷市の条例(以下「県内の条例」という。)の規定により、屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
    (2)法人である屋外広告物業者が、県内の条例の規定により、登録を取り消されたときに、その前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消された日から2年を経過していない者
    (3)県内の条例の規定により、屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
    (4)法に基づく条例(注)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
    (5)未成年者の場合で、その法定代理人が上記1から4に該当するとき
    (6)法人の場合で、その役員のうちに上記1から4に該当する者があるとき
    (7)業務主任者を選任していない者

注 本県の屋外広告物条例に限らず、他都道府県市が制定した屋外広告物条例も含まれます。

(4)登録期間

  • 屋外広告業の登録有効期間は5年間です。
  • 5年ごとに更新の登録を受けない場合、登録の効力がなくなります。更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日までに更新の登録申請をしなければなりません。
  • 登録の更新がされたとき、更新後の登録の有効期間は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の翌日から5年間です。

(5)屋外広告業者登録簿

  • 登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、一般の閲覧に供されます。

(6)特例について

岡山市又は倉敷市の条例に基づく登録を受けている者は、岡山県に登録したものとみなす特例を設けています。ただし、岡山市及び倉敷市以外の岡山県内で屋外広告業を営もうとする場合は、所定の様式でその旨を知事に届け出なければなりません。<提出部数各1部>

提出書類
添付書類
  • 岡山市若しくは倉敷市の登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証)
  • 業務主任者となる資格を有することを証する書面(屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証等)
  • 届出書の記載事項は、「特例屋外広告業者届出簿」へ記載し、一般の閲覧に供されます。
  • 特例屋外広告業届出書の届出事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に、その内容を届け出なければなりません。また、屋外広告業を廃止した場合も届け出なければなりません。

■変更事項と必要な書類■

変更事項

必要な書類

屋外広告業者(法人)の名称、代表者の氏名
屋外広告業者(個人)氏名
屋外広告業者の住所又は所在地
営業所の名称又は所在地の変更
業務主任者の変更
屋外広告業の廃止

 

2 登録後の注意事項

(1)標識の表示

(2)帳簿の備付け

  • 広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。
  • 帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
  • 帳簿には次に掲げる事項を記載しなければなりません。  
    (1) 注文者の氏名又は名称及び住所
    (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

    (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

    (4) 表示した広告物の内容
    (5) 広告物又は掲出物件の表示(設置)の年月日
    (6) 請負金額
  • 帳簿に記載すべき事項が、電子計算機の備えられたファイル又は磁気ディスク、CDロム等により確実に記録しておくことができ、かつ、必要に応じて営業所に明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿の記録に代えることができます。

(3)岡山市及び倉敷市への特例屋外広告業届出について

  • 岡山市又は倉敷市の区域において屋外広告業を営む場合は、岡山市又は倉敷市へ特例屋外広告業の届出をしてください。

3 その他の手続き等

(1)登録事項(又は特例届出事項)の変更

  • 登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
  • また、登録の変更の届出は、所定の変更届出書(様式第13号)とともに、変更事項に応じた添付書類の提出が必要です。<提出部数各1部>

■変更事項と添付書類■

 

変更事項

添付書類

屋外広告業者(法人)の名称、代表者の氏名
  • 登記事項証明書
屋外広告業者(個人)の氏名
  • 住民票の抄本
屋外広告業者の住所又は所在地
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票の抄本(個人の場合)
営業所の名称又は所在地の変更
  • 登記事項証明書(法人で、登記の変更を伴う場合)
営業所の追加
  • 登記事項証明書(法人で、登記の変更を伴う場合)
営業所の削除  
役員の氏名(法人)
法定代理人の氏名・住所(未成年者)
業務主任者の変更
  • 新たな業務主任者の住民票の抄本
  • 業務主任者となる資格を有することを証する書面の写し

※住民票の抄本及び登記事項証明書については、コピーは不可

※住民票については、岡山県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者は不要です。

(2)廃業等の届出

  • 屋外広告業を廃業・廃止した場合には、その日から原則30日以内にその旨を届出なければなりません。<提出部数各1部>

■廃業等の届出が必要な場合■

 

廃業等の届出事由

届出をする者

個人が死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は広告業者であった法人を代表する役員

4 登録の取消し・営業の停止について

 以下に掲げる事由に該当した場合は、登録を取り消すか、6ヶ月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命じられることがあります。

  1. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  2. 登録の拒否要件のいずれかに該当することとなったとき
  3. 変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき
  4. 屋外広告物法に基づく条例、又は処分に違反したとき

5 罰則について

  • 屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰則が科せられます。

6 岡山県屋外広告業者一覧について