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野鳥の死亡を確認した場合
野鳥の死亡を確認した場合
 野鳥はエサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。仮に野鳥が死んでいても死因は鳥インフルエンザとは限りませんし、過去の調査からもほとんどが自然死と思われます。
スズメ大の小鳥、ハト、ムクドリ、ヒヨドリ、カラス等が1羽だけ死亡している場合は、鳥インフルエンザの心配はありません。
● 野鳥が死んでいるのを見つけたときは、素手でさわらないようにしましょう。
● 鳥の排泄物等に触れた後は、速やかに手洗いやうがいをしましょう。
● 水辺等に立ち寄って、糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
野鳥が死んでいる場合には、鳥インフルエンザだけでなく、鳥が保有している細菌や寄生虫に感染しないようにすることが必要です。そのため、下記の「対応レベルの実施内容」に該当しない場合は、死亡した鳥を素手で触らず、ビニール袋に入れてきちんと封をして一般廃棄物として処分していただいて結構です。
野鳥が落ちていた場合には、肥料用の消石灰や塩素系漂白剤をまいておくとより安心です。
県では、死亡野鳥の監視をしており、環境省が設定する対応レベル区分に応じて死亡野鳥等の検査を行います。
現在は【対応レベル3】ですので、下表のとおり「検査優先種1」では1羽以上「検査優先種2」では1羽以上、「検査優先種3」は3羽以上、「その他の種」では5羽以上死んでいる場合は調査の対応となります。不明な点があれば、次にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
・最寄りの市町村農林担当課
・最寄りの県民局農林水産事業部(森林企画課、真庭地域森林課、勝英地域森林課、畜産第一班、畜産第二班:各連絡先については各県民局農林水産事業部ホームページをご覧ください)
スズメ大の小鳥、ハト、ムクドリ、ヒヨドリ、カラス等が1羽だけ死亡している場合は、鳥インフルエンザの心配はありません。
● 野鳥が死んでいるのを見つけたときは、素手でさわらないようにしましょう。
● 鳥の排泄物等に触れた後は、速やかに手洗いやうがいをしましょう。
● 水辺等に立ち寄って、糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
野鳥が死んでいる場合には、鳥インフルエンザだけでなく、鳥が保有している細菌や寄生虫に感染しないようにすることが必要です。そのため、下記の「対応レベルの実施内容」に該当しない場合は、死亡した鳥を素手で触らず、ビニール袋に入れてきちんと封をして一般廃棄物として処分していただいて結構です。
野鳥が落ちていた場合には、肥料用の消石灰や塩素系漂白剤をまいておくとより安心です。
県では、死亡野鳥の監視をしており、環境省が設定する対応レベル区分に応じて死亡野鳥等の検査を行います。
現在は【対応レベル3】ですので、下表のとおり「検査優先種1」では1羽以上「検査優先種2」では1羽以上、「検査優先種3」は3羽以上、「その他の種」では5羽以上死んでいる場合は調査の対応となります。不明な点があれば、次にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
・最寄りの市町村農林担当課
・最寄りの県民局農林水産事業部(森林企画課、真庭地域森林課、勝英地域森林課、畜産第一班、畜産第二班:各連絡先については各県民局農林水産事業部ホームページをご覧ください)
対応レベルの実施内容
検査優先種毎に、次の羽数以上の野鳥が死亡していた場合、死亡野鳥等調査を行います。
| 
 対応レベル  | 
 検査優先種1  | 
 検査優先種2  | 
 検査優先種3  | 
 その他の種  | 
 備 考  | 
| 
 対応レベル1  | 
 1 羽以上  | 
 3 羽以上  | 
 5羽以上  | 
 5羽以上  | 
 通常時  | 
| 
 対応レベル2  | 
 1 羽以上  | 
 2 羽以上  | 
 5羽以上  | 
 5羽以上  | 
 国内発生時(単発時)  | 
| 
 対応レベル3  | 
 1 羽以上  | 
 1 羽以上  | 
 3 羽以上  | 
 5羽以上  | 
 国内複数箇所発生時  | 
| 
 野鳥監視重点区域  | 
 1 羽以上  | 
 1 羽以上  | 
 3 羽以上  | 
 3 羽以上  | 
 発生場所から半径10km以内  | 
| 早期警戒期間 | 1 羽以上 | 1 羽以上 | 3 羽以上 | 5羽以上 | 毎年9~10月 | 
※環境省が設定する対応レベル区分は、現在【対応レベル3】です。
| 
 目  | 
 科  | 
 検査優先種1  | 
 検査優先種2  | 
 検査優先種3  | 
| 
 カモ目  | 
カモ科 | ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ | マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ | カルガモ、コガモ等(検査優先種1,2以外全て) | 
| 
 タカ目  | 
タカ科 | オジロワシ、オオタカ、ノスリ | 
 オオワシ、クマタカ  | 
 トビ等(検査優先種1,2以外全て)  | 
| タカ目 | ミサゴ科 | - | - | ミサゴ | 
| 
 ハヤブサ目  | 
ハヤブサ科 | ハヤブサ | 
 -  | 
 チョウゲンボウ等(検査優先種1,2以外全て)  | 
| 
 カイツブリ目  | 
カイツブリ科 | 
 カイツブリ、カンムリカイツブリ  | 
- | 
 ハジロカイツブリ等(検査優先種1,2以外全て)  | 
| 
 ツル目  | 
ツル科 | 
 マナヅル、ナベツル  | 
- | 
 タンチョウ等(検査優先種1,2以外全て)  | 
| 
 ツル目  | 
クイナ科 | 
 -  | 
- | 
 オオバン  | 
| 
 チドリ目  | 
カモメ科 | 
 ユリカモメ  | 
- | 
 ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1,2以外全て)  | 
| 
 フクロウ目  | 
フクロウ科 | 
 -  | 
フクロウ | コミミズク等(検査優先種1,2以外全て) | 
| 
 カツオドリ目  | 
ウ科 | 
 -  | 
 -  | 
カワウ | 
| 
 ペリカン目  | 
サギ科 | 
 -  | 
 -  | 
アオサギ | 
| ペリカン目 | トキ科 | - | - | クロツラヘラサギ | 
| コウノトリ目 | コウノトリ科 | - | - | コウノトリ | 
| スズメ目 | カラス科 | - | - | ハシボソカラス、ハシブトカラス | 
・上記以外の鳥(スズメ、ハト、ムクドリ、ヒヨドリ等)はすべて「その他の種」。
■平日の問い合わせ先■
[津山市、鏡野町、久米南町、美咲町]
美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第一班 0868-23-1310
〃 森林企画課森林保全班 0868-23-1384
津山市農業振興課 0868-32-2079
鏡野町産業観光課 0868-54-2987
久米南町産業建設課 0867-28-4412
美咲町産業課 0868-66-1118
[美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村]
美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第一班 0868-23-1310
〃 勝英地域事務所勝英地域森林課 0868-73-4058
美作市農業振興課 0868-72-6694
勝央町産業建設部 0868-38-3112
奈義町産業振興課 0868-36-4114
西粟倉村産業観光課 0868-79-2111
[真庭市、新庄村]
美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第二班 0867-44-7564
〃 真庭地域事務所真庭地域森林課 0867-44-7566
真庭市農業振興課 0867-42-1031
新庄村産業建設課 0867-56-2628
■休日の問い合わせ先■
津山市 0868-32-2170
真庭市 0867-42-1111
美作市 0868-72-1111
新庄村 0867-56-2626
鏡野町 0868-54-2111
勝央町 0868-38-3111
奈義町 0868-36-4111
西粟倉村 0868-79-2111
久米南町 0867-28-2111
美咲町 0868-66-1111
						
						
					[津山市、鏡野町、久米南町、美咲町]
美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第一班 0868-23-1310
〃 森林企画課森林保全班 0868-23-1384
津山市農業振興課 0868-32-2079
鏡野町産業観光課 0868-54-2987
久米南町産業建設課 0867-28-4412
美咲町産業課 0868-66-1118
[美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村]
美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第一班 0868-23-1310
〃 勝英地域事務所勝英地域森林課 0868-73-4058
美作市農業振興課 0868-72-6694
勝央町産業建設部 0868-38-3112
奈義町産業振興課 0868-36-4114
西粟倉村産業観光課 0868-79-2111
[真庭市、新庄村]
美作県民局農林水産事業部農畜産物生産課畜産第二班 0867-44-7564
〃 真庭地域事務所真庭地域森林課 0867-44-7566
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新庄村産業建設課 0867-56-2628
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真庭市 0867-42-1111
美作市 0868-72-1111
新庄村 0867-56-2626
鏡野町 0868-54-2111
勝央町 0868-38-3111
奈義町 0868-36-4111
西粟倉村 0868-79-2111
久米南町 0867-28-2111
美咲町 0868-66-1111
