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健康食品の製造・販売を行う場合の医薬品医療機器法上の注意点

印刷ページ表示 ページ番号:0736690 2020年4月6日更新医薬安全課

 健康に対する関心の高まりを背景に、現在、さまざまな健康食品が製造(輸入を含む。以下同じ。)・販売されており、なかには医薬品にしか使われない成分を含むものや、病気の予防や治療に効果があるかのような広告で消費者を誘引するものも見受けられます。
 また、インターネットの普及で医薬品医療機器法に違反する製品や広告物が増加してきています。その原因の一つに、事業者の医薬品医療機器法に対する認識不足があり、違反広告を流用して更なる違反広告を作成する事例が後を絶ちません。
 現在、健康食品を製造・販売している、又は今後製造・販売を予定している方は、「医薬品の該当性について」を確認いただき、取扱う(予定の)健康食品やその広告物が医薬品医療機器法に違反しないことをお確かめのうえで、取り扱われるようお願いいたします。

 なお、健康食品については、医薬品医療機器法以外にも、食品衛生法、健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、特定商取引法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)などにも抵触することのないようご注意ください。