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介護支援専門員の資格管理手続きについて(平成18年4月から)
介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格管理手続きについて(平成18年4月から)
介護保険法改正により、平成18年4月1日から介護支援専門員の資格管理の手続きが改正されました。
(平成18年3月までに介護支援専門員の登録を受けた方は、手続き方法等が大きく変更となっていますのでご注意ください。)
主な改正点は次の3点です。
1 介護支援専門員証に有効期間(5年)が設けられました。
2 登録事項に住所が追加されるとともに、登録事項(氏名・住所等)が変更となった場合の届出が義務づけられました。
3 業務に従事の場合、他の都道府県に登録の移転が可能となりました。
(平成18年3月までに介護支援専門員の登録を受けた方は、手続き方法等が大きく変更となっていますのでご注意ください。)
主な改正点は次の3点です。
1 介護支援専門員証に有効期間(5年)が設けられました。
2 登録事項に住所が追加されるとともに、登録事項(氏名・住所等)が変更となった場合の届出が義務づけられました。
3 業務に従事の場合、他の都道府県に登録の移転が可能となりました。
1 介護支援専門員証に有効期間(5年)が設けられました。
*平成18年3月まで
試験に合格し、実務研修を修了すると、介護支援専門員として県の名簿に自動的に登録されました。そして、介護支援専門員登録証明書(A4サイズで賞状の形態と携帯用の2種)が無料で交付されました。
介護支援専門員登録証明書には有効期間がありませんでした。
*平成18年4月から
試験に合格し、実務研修を修了すると、申請に基づき介護支援専門員として県の名簿に登録されます。また、申請に基づき、介護支援専門員証(写真付き、名刺サイズ)が交付されます。
介護支援専門員の業務に従事する場合、必ず介護支援専門員証の交付を受けていなければなりません。
介護支援専門員証の有効期間は5年です。5年ごとに更新研修を修了したうえで有効期間の更新が必要です。
平成18年3月までに介護支援専門員として登録され、介護支援専門員登録証明書を所持している方は、下記の表にある有効期間満了日までの間は、介護支援専門員証の交付を受けているとみなされますので、ただちに介護支援専門員証の交付申請を行う必要はありません。
試験に合格し、実務研修を修了すると、介護支援専門員として県の名簿に自動的に登録されました。そして、介護支援専門員登録証明書(A4サイズで賞状の形態と携帯用の2種)が無料で交付されました。
介護支援専門員登録証明書には有効期間がありませんでした。
*平成18年4月から
試験に合格し、実務研修を修了すると、申請に基づき介護支援専門員として県の名簿に登録されます。また、申請に基づき、介護支援専門員証(写真付き、名刺サイズ)が交付されます。
介護支援専門員の業務に従事する場合、必ず介護支援専門員証の交付を受けていなければなりません。
介護支援専門員証の有効期間は5年です。5年ごとに更新研修を修了したうえで有効期間の更新が必要です。
平成18年3月までに介護支援専門員として登録され、介護支援専門員登録証明書を所持している方は、下記の表にある有効期間満了日までの間は、介護支援専門員証の交付を受けているとみなされますので、ただちに介護支援専門員証の交付申請を行う必要はありません。
介護支援専門員登録証明書に記載された 登録年月日 | 有効期間満了日 |
平成12年4月1日 | 平成20年4月1日 |
平成13年3月12日 | 平成21年3月12日 |
平成14年3月8日 | 平成21年3月8日 |
平成15年3月10日 | 平成22年3月10日 |
平成16年3月12日 | 平成22年3月12日 |
平成17年3月11日 | 平成23年3月11日 |
平成18年3月23日 | 平成23年3月23日 |
介護支援専門員の業務に従事している方は、有効期間満了日までに更新研修を修了し、介護支援専門員証の有効期間の更新を受けなければ、期間満了後に介護支援専門員の業務に引き続き従事することができません。
有効期間が満了しても、介護支援専門員の資格が取り消されることはありませんので、介護支援専門員の業務に従事していない方は、介護支援専門員証の有効期間の更新を必ずしも行う必要はありません。
有効期間が満了した後に介護支援専門員の業務に従事することが決まった場合は、再研修を修了して、新たに介護支援専門員証の交付申請を行うことになります。
有効期間が満了しても、介護支援専門員の資格が取り消されることはありませんので、介護支援専門員の業務に従事していない方は、介護支援専門員証の有効期間の更新を必ずしも行う必要はありません。
有効期間が満了した後に介護支援専門員の業務に従事することが決まった場合は、再研修を修了して、新たに介護支援専門員証の交付申請を行うことになります。
2 登録事項に住所が追加されるとともに、登録事項(氏名・住所等)が変更となった場合の届出が義務づけられました。
介護支援専門員資格登録簿(台帳)への記載事項に「住所」が追加されました。
氏名・住所が変更となった場合に、登録されている都道府県への届出が必要となりました。
介護支援専門員実務研修受講試験の受験時から住所・氏名等が変更となっている場合は、所定の届出をお願いします。
☆住所・氏名の変更の届出がない場合、今後の各種お知らせがお手元に届かないおそれがあります。
氏名・住所が変更となった場合に、登録されている都道府県への届出が必要となりました。
介護支援専門員実務研修受講試験の受験時から住所・氏名等が変更となっている場合は、所定の届出をお願いします。
☆住所・氏名の変更の届出がない場合、今後の各種お知らせがお手元に届かないおそれがあります。
3 業務に従事の場合、他の都道府県に登録の移転が可能となりました。
*平成18年3月まで
介護支援専門員として登録を受けると、他の都道府県に転居しても登録を移し替えることができませんでした。
*平成18年4月から
介護支援専門員の実務に従事している方は、勤務している事業所・施設のある都道府県に登録を移し替えることができるようになりました。
介護支援専門員として登録を受けると、他の都道府県に転居しても登録を移し替えることができませんでした。
*平成18年4月から
介護支援専門員の実務に従事している方は、勤務している事業所・施設のある都道府県に登録を移し替えることができるようになりました。
■ 新登録番号(8ケタ)が付されました。
*平成18年3月まで
岡山県では、岡山県で登録された(介護支援専門員登録証明書の交付を受けた)介護支援専門員の資格管理を7ケタの番号で行ってきました。
*平成18年4月から、
都道府県コード(岡山県で登録の場合は33)で始まる8ケタの新登録番号が全ての介護支援専門員に付されています。
この新登録番号は、介護支援専門員の資格管理(介護支援専門員証の書換・再交付申請等)に関する各種申請書類への記載が必要となるほか、居宅介護支援事業所で介護支援専門員の業務に従事した場合の、介護保険給付の請求にも必要です。
岡山県では、岡山県で登録された(介護支援専門員登録証明書の交付を受けた)介護支援専門員の資格管理を7ケタの番号で行ってきました。
*平成18年4月から、
都道府県コード(岡山県で登録の場合は33)で始まる8ケタの新登録番号が全ての介護支援専門員に付されています。
この新登録番号は、介護支援専門員の資格管理(介護支援専門員証の書換・再交付申請等)に関する各種申請書類への記載が必要となるほか、居宅介護支援事業所で介護支援専門員の業務に従事した場合の、介護保険給付の請求にも必要です。