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産業廃棄物処理委託契約書(電子マニフェスト対応)

印刷ページ表示 ページ番号:0800361 2025年4月22日更新循環型社会推進課

産業廃棄物処理委託契約書(電子マニフェスト対応)

委託契約書に含まれるべき事項の追加(令和8年1月1日から)

 令和7年4月22日の廃棄物処理法施行規則の一部改正により、処理委託契約書に含まれるべき事項が追加されます。

 令和8年1月1日から施行され、委託者が「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」の第一種指定化学物質等取扱事業者である場合で、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質を含む等の場合は、当該物質の名称及び量又は割合を記載する必要があります。

 なお、施行の際、締結されている契約については、契約更新までの間は改正前の規定が適用されるため、施行日に再度契約を結びなおす必要はありません。契約更新の際に当該項目を追加して契約してください。​

 [参考]令和7年4月22日付け官報第1450号 [PDFファイル/353KB]

 

1 処理委託契約書について

 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は次の事項を遵守した委託契約を行わなければなりません。
 (1)必ず書面で行うこと
 (2)契約書に記載すべき事項や添付すべき書類については法令、省令に規定があります。
  (記載事項)
   イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
   ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
   ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
   ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
   ホ 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
   ヘ その他環境省令で定める事項
  (添付書類)
    契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写し

  ≪令和8年1月1日から≫
   へ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第2項に規定する第一種指定化学物質(同法第5条第1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
   ト その他環境省令で定める事項
  (添付書類)
    契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写し

 (3)排出業者と収集運搬業者及び排出業者と処理業者とのいわゆる二者契約が必要です。
 (4)委託契約書は契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。

2 契約書の様式について

 産業廃棄物の処理の委託を行う際の委託契約書の参考例は次のとおりです。
 契約締結にあたっては、処理委託者(排出事業者)及び処理受託者(処理業者)の間で、記載事項について十分確認し、それぞれの契約の実情に合わせて修正して使用してください。
 ※令和8年1月1日改正対応版については現在、準備中です。