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アスベスト対策指導啓発推進事業

印刷ページ表示 ページ番号:0101129 2011年6月10日更新循環型社会推進課

アスベスト対策指導啓発推進事業

 建築物の解体等に伴い発生するアスベスト(石綿)を含む廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた処理基準等に基づき、飛散防止を徹底するなど、適正に処理することとされています。

 県では、建築物の解体作業現場等での飛散防止の徹底状況を確認するため、敷地境界における大気中アスベスト濃度測定や立入検査を実施するとともに、一般環境大気中のアスベスト濃度測定を実施しています。

 また、アスベストに関する正しい情報を周知する広報紙を発行しています。
・濃度測定:
  解体作業現場…22現場、44回実施(平成22年度)
  一般環境…県内7地域14地点で2季実施(平成22年度)

・立入検査:57回(平成22年度)

・広報紙等:1.4万部(平成20年度)
広報紙1
広報紙2

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担当部署

環境文化部 環境管理課 大気保全班