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軽費老人ホームに係る運営費補助等について

印刷ページ表示 ページ番号:0999853 2025年10月28日更新長寿社会課

1.事業の趣旨

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームの利用者の負担を軽減するため、軽費老人ホームの運営に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

※『岡山県軽費老人ホーム運営費補助金交付要綱』第1条より

2.事業の内容

(1)補助対象者

 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人とする。
(1)岡山県社会福祉施設等整備費補助金又は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の規定に基づく交付金を充当して市町村が助成する施設整備に関する補助金等(「施設整備費補助金等」)を受けて軽費老人ホームを岡山県内(政令市及び中核市を除く。)に設置する者
(2)岡山県社会福祉・医療施設整備等審査委員会の承認を受けて軽費老人ホームを設置する者

※『岡山県軽費老人ホーム運営費補助金交付要綱』第2条より

(2)補助対象経費

 軽費老人ホームの運営に要する費用のうち、「社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例」(平成24年岡山県条例第59号。)に基づき徴収すべきサービスの提供に要する費用の一部を補助対象者が減免した場合に、その減免した費用及び介護職員の賃金改善に係る費用

※『岡山県軽費老人ホーム運営費補助金交付要綱』第3条より

3.補助金交付要綱等

♦岡山県軽費老人ホーム運営費補助金交付要綱
 県が実施する運営費補助について規定しています。
♦岡山県軽費老人ホーム利用料等取扱規程
 「社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例」により都道府県知事が定めることとされた「サービスの提供に要する費用」及び「生活費」の額について規定しています。
♦老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて
♦老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について
 入居者に係る収入認定の対象になる経費や、収入認定から控除できる必要経費等について規定しています。

4.問い合わせ先

〒700-8570
 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県子ども・福祉部長寿社会課 長寿社会企画班
 Tel   086-226-7326
 Fax   086-224-2215
 Mail choju-kikaku@pref.okayama.lg.jp