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国民健康保険におけるマイナ保険証と資格確認書について

印刷ページ表示 ページ番号:0988429 2025年7月30日更新長寿社会課
 fマイナンバーカードで保険証利用登録をされた方は、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。
 それ以外の方は、従来の保険証の代わりに交付される「資格確認書」で受信できます。。

国民健康保険にご加入の皆様へ

マイナ保険証の登録がお済みの方

 マイナ保険証の登録をされている方は、市町村から「資格情報のお知らせ」が届いていますので医療機関等を受診される際は、マイナ保険証と合わせて「資格情報のお知らせ」を一緒にお持ちください。
 マイナ保険証の方は、マイナンバーカードの有効期限(10年)又はマイナ保険証の有効期限(5年)が経過するまでは更新手続きは不要です。

マイナ保険証の登録がお済みでない方

 マイナ保険証の登録をされていない方は、令和7年8月1日から有効期限1年の「資格確認書」が市町村から新規交付されていますので、「資格確認書」を従来の保険証の代わりとしてご利用ください。
 マイナ保険証の登録をされていなければ「資格確認書」は毎年更新されます。

その他

 マイナ保険証の方も「資格確認書」をお持ちの方も医療機関等を受診される際は「お薬手帳」をご持参ください。
 マイナ保険証の詳細につきましては、下記の市町村窓口若しくは関連サイトをご覧ください。