ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 監理課 > 営業所調査の実施方法の変更について

本文

営業所調査の実施方法の変更について

印刷ページ表示 ページ番号:0986285 2025年8月1日更新監理課

令和7年9月1日から調査方法が変わります

これまで

〇県民局担当者による営業所への立ち入り調査

     

令和7年9月1日以降

〇写真などによる書類での確認

 

※令和7年9月1日以降に受け付けた新規許可申請、変更届等で、営業所調査を伴うものが対象です。

◎令和7年9月1日以降に営業所調査を実施する場合の手順

◎管轄の県民局から確認資料の提出依頼があった場合は、次により資料を作成してください。

 営業所の実態を確認するため、様式により、次の資料を主たる営業所及び従たる営業所ごとに作成し、管轄の県民局から指定のあった期日までに、指定の部数を提出してください。

1 営業所の外観等について

 次の(1)~(3)の写真(申請日の概ね3か月前以内に撮影したL判程度の大きさでカラーのもの)を様式に貼付してください。

 (1) 建物の全景等(2枚程度)

  ・ 建物全体が入るもの

  ・ 商号が読み取れる看板を含めた入口付近

  ・ テナントビルの場合はテナント表示(テナント表示がない場合は商号が読み取れる郵便受け)

 (2) 事務室内(カーテン、ブラインド等は開けること)(2枚程度)

  ・ 机、電話、事務機器等が確認できるもの

 (3) 建設業許可標識(新規申請の場合を除く。)(2枚程度)

  ・ 文字が読み取れること

  ・ 掲示場所がわかること

2 営業所の権利確認について

 様式の「自己所有」又は「賃貸借等」の該当する項目を〇で囲んでください。

3 営業所の独立性について

 営業所が住居と同一の建物内である場合又は他の法人等と同一の室内にある場合は、次のものも添付してください。

 ・ 建物入口から営業所までの動線がわかる写真

 ・ 営業所が住居部分や他の法人等と明確に区分されていることがわかる写真

 ・ 平面図(手書き可)

 

※様式のページが不足する場合は、適宜追加してください。