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岡山県は電子契約を導入します!
岡山県では、契約手続きの効率化や契約コストの削減を図るため、県が締結する契約のうち電子契約による契約が可能なものから順次電子契約を導入します。
(導入時期)本庁は令和7年8月1日、県民局・出先事務所等は11月1日以降の契約
<対象外となる契約>
・法令等の規定により書面による契約書の作成を要する契約
・契約期間が10年を超える契約
・期間の定めのない契約及び自動更新条項が設けられた契約
・契約相手方が電子契約による契約の締結を希望しない契約
※対象となる契約については、落札・決定後、担当課から個別にご案内します。
なお、工事関係契約等については、今後の導入に向け調整中です。
(導入時期)本庁は令和7年8月1日、県民局・出先事務所等は11月1日以降の契約
<対象外となる契約>
・法令等の規定により書面による契約書の作成を要する契約
・契約期間が10年を超える契約
・期間の定めのない契約及び自動更新条項が設けられた契約
・契約相手方が電子契約による契約の締結を希望しない契約
※対象となる契約については、落札・決定後、担当課から個別にご案内します。
なお、工事関係契約等については、今後の導入に向け調整中です。
電子契約とは?
従来、紙に押印して取り交わされていた契約書に代わり、契約内容を記した電子データに電子署名をすることで、
書面による契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約です。
インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能です。
また、事業者側の費用負担はありません。
電子契約のメリット
・契約手続上の効率化と事務的負担軽減(契約書の作成作業、郵送・来庁等の不要化)
・契約に係るコスト削減(収入印紙代、郵送料等の削減)
・重要文書管理上のリスク低減(災害による書類消失の防止等)

電子契約の流れ

電子契約利用申出書の提出について
岡山県との契約において、電子契約の利用を希望する場合は、契約ごとに「電子契約利用申出書」の提出が必要となります。
契約が決定した後、契約担当課から個別にご案内いたします。
なお、電子契約利用申出書の様式は下記のとおりです。
事業者向けオンライン説明会について
導入に先立って、事業者の皆様に向けたオンライン説明会を開催いたしました。
当日の説明を動画でご覧いただけます。