本文
令和7年6月議会における県税関係条例の改正
岡山県税条例の一部改正
改正の概要
令和7年度税制改正に伴う改正です。
税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。
1 個人の県民税
(1) 総所得金額等の控除額に特定親族特別控除額を加えます。
(2) 所得税法に基づく公的年金等の支払を受ける者であって、特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)を有する者(以下「公的年金等受給者」という。)は、地方税法に基づく県民税に関する申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所地の市町村長に提出しなければならないこととします。
2 たばこ税
加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数によるものとします。
(1) 葉たばこを原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに限る。)
当該加熱式たばこの重量の0.35グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法(当該加熱式たばこの1本当たりの重量が0.35グラム未満である場合には、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する方法)
(2) (1)以外の加熱式たばこ
当該加熱式たばこの重量の0.2グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法(当該加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量が4グラム未満である場合には、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこの20本に換算する方法)
3 施行期日
1は令和8年1月1日、2は令和8年4月1日。
地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例の一部改正
改正の概要
地域経済牽引事業促進区域における不動産取得税の課税免除を行う対象施設の取得期限を令和10年3月31日まで延長します。
施行期日
公布日