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認定証の交付手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0963584 2025年7月9日更新障害福祉課

 研修が修了したら

  1.  基礎研修及び対象の者の実地研修が修了したら、認定証の交付申請を行います。(手続きについてはこちら)
  2.  申請は認定を受けようとする従業者の居住地もしくは、従業者の勤務する事業所の所在地もしくは、研修を受けた登録研修機関の登録されている都道府県とされていますが、第三号研修については、認定にあたり、事業所の登録内容等の確認をいたしますので、岡山県以外の事業所の方の認定につきましては、通常より認定に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
  3.  認定証の交付申請の注意点として、研修修了した場合は全てが新規申請になるわけではありません。認定証の申請者は、対象の者に対して、認定証の交付は1枚です。すでに交付を受けている手技に変更があって研修を受講、修了した場合、または、すでに交付を受けている手技に追加があって研修を受講、修了した場合は、変更申請を行います。(手続きについてはこちら)

​2 認定証の交付を受けたら

  1.  認定証の交付を受けただけでは認定を受けた対象の者に対して業を行うことは出来ません。認定証が届いたら、事業所は認定特定行為従業者名簿に追記し、県へ従業者の名簿が変更になることを伝えるための変更届出書を提出します。提出したら業を行うことができるようになります。
  2.  事業所が登録特定行為事業者の登録を県へ申請していない場合は、申請し、承認されなければ行を行うことは出来ませんので、ご注意ください。

3 認定証の管理

  1.  認定証は申請者本人へ交付されたものですが、「第三号研修」修了者の認定証は、特定の者の特定行為であり、事業所に契約している対象の者であるため、できる限り、事業所で管理してください。
  2.  認定証は、対象の者の死亡や入院又は契約解除の他、認定の交付を受けた者の退職や転職により、業務を行わなくなった場合には、交付を受けた認定証は返却していただきます。

4 認定証の交付手続き(第3号研修)

​ 第3号研修修了者の交付申請は、対象の者ごとの申請となりますので、添付書類もその都度、全て添付いただく必要がありますが、同じ申請者が同時に複数の対象の者の交付申請を行う場合、誓約書と住民票の写しの原本については1通づつで差し支えないこととします。(申請書、修了証はそれぞれ必要)

 【必要な手続き】

認定証交付手続き
手続き 内容 様式 添付書類
新規交付 新たな対象の者に対して交付申請を行う場合

交付申請書 様式5-2 [Wordファイル/30KB]

誓約書 様式5-3 [Wordファイル/28KB]

認定証送付先事業所情報 別紙2 [Wordファイル/23KB] ※申請時に1枚のみ添付

喀痰吸引等研修修了証明証の写し
住民票の写し(原本)※マイナンバーの記載がないもの

※特別支援学校教諭の方は住民票の写し(原本)又は教員免許の写し(A4サイズで提出すること)

変更交付

1.既に認定証の交付を受けている対象の者に対して、認定の内容に変更があった場合や、認定の種別が追加になった場合

2.住所や氏名に変更があった場合

変更届出書 様式7 [Wordファイル/21KB] ※1.の場合は別紙に記載必要

誓約書 様式5-3 [Wordファイル/28KB] ※1.の場合のみ

認定証送付先事業所情報 別紙2 [Wordファイル/23KB] ※申請時に1枚のみ添付

1.喀痰吸引等研修修了証明証の写し
 住民票の写し(原本)※マイナンバーの記載がないもの
 変更する認定証の原本

2.住所変更は住民票の写し(原本)※マイナンバーの記載がないもの
 氏名の変更は戸籍抄本か謄本

再交付 紛失等により、認定証の再交付が必要な場合(認定内容に変更がない場合)

再交付申請書 様式8 [Wordファイル/22KB]

認定証送付先事業所情報 別紙2 [Wordファイル/23KB]

辞退 転職、退職、事業所閉鎖等により認定を受けた対象の者に対して業を行わなくなった場合や、認定を受けた対象の者の死亡等により、業を行わなくなった場合 認定辞退届出書 様式11-1 [Wordファイル/26KB] 辞退する認定証の原本
返却 認定を受けた従業者が死亡又は失踪の宣言をうけたときや、欠格事由にに該当するに至ったとき 死亡等届出書 様式11-2 [Wordファイル/19KB]