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地域連携推進会議の手引きについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により,障害者支援施設及び共同生活援助事業所において,地域との連携に資するため,地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務化されています。(令和6年度中は経過措置として努力義務となっていましたが、令和7年4月から義務となります。)
これに関連して,「地域連携推進会議の手引き」が作成されておりますので,各障害者支援施設及び共同生活援助事業所におかれましては,本手引きの内容をご確認いただき、会議の開催等を行ってください。
これに関連して,「地域連携推進会議の手引き」が作成されておりますので,各障害者支援施設及び共同生活援助事業所におかれましては,本手引きの内容をご確認いただき、会議の開催等を行ってください。