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居宅介護従業者養成研修事業者指定について
居宅介護従業者養成研修事業者指定の申請
令和5年10月に同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示が一部改正されたこと及び令和7年1月31日付けで厚生労働省通知「居宅介護職員初任者研修等について」が一部改正されたことを受け、指定要綱を改正しました。
新カリキュラム及び改正後の指定要綱は令和7年4月1日以降に実施される研修に適用されますので、以下の要綱、カリキュラムに基づいて申請してください。
・岡山県居宅介護従業者養成研修事業者指定要綱 [PDFファイル/
・別表1~10(カリキュラム) [PDFファイル/800KB]
参考
(1)申請時の提出書類について
研修事業者としての指定を受けようとする場合は、開講日の180日前から30日前までに申請してください。
●令和7年3月31日までに研修を実施する場合は、現行の指定要綱及び様式を使用してください。
●令和7年4月1日以降に研修を実施する場合は、以下の新様式を使用してください。
参考
(2)盲ろう者向け通訳・介助員の同行援護従業者要件の経過措置
「盲ろう者向け通訳・介助員」については、令和6年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修の修了者とみなす経過措置が置かれていました。
同行援護従業者養成研修の新カリキュラムへの移行も踏まえ、この経過措置は令和9年3月31日まで延長されています。
ただし、令和6年3月31日時点で、みなし要件で同行援護に従事していた方に限りますので、ご注意ください。
(3)参考資料
この度の改正について国の通知は以下のとおりです。
・新旧対照表(様式1~11) [PDFファイル/【令和5年10月16日付け厚生労働省事務連絡】同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示の改正について [PDFファイル/1.5MB]
・【令和7年1月31日付け厚生労働省事務連絡】同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正等について [PDFファイル/100KB]