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社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0962359 2025年11月12日更新備前県民局健康福祉部

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

報告対象

【社会福祉施設等の場合】
 高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等において、感染症の発生時における迅速で適切な対応が求められます。
 社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、以下の報告基準のア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに市町等の社会福祉施設等主管部局への報告と併せて、備前保健所に報告をお願いします。
 ア:同一の感染所若しくは食中毒の患者又はそれらによると疑われる死亡又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
 イ:同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
 ウ:ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

【医療機関の場合】
 医療機関における院内感染に関する報告及び相談については、こちらをご覧ください。

報告方法

・上記報告基準に該当する場合は、[集団感染発生・疑い事例連絡票]に記入の上、備前保健所へメール又はFAXにて報告をお願いします。
・[事故報告書(備前県民局健康福祉課又は各市町担当課へ報告する様式)]での報告でも可能です。
 ◆Tel:086-272-3934
 ◆Fax:086-271-0317

・その後「健康観察票」に記入いただき、メールまたはFaxで報告をお願いします。
 ◆E-mail:bizen-hokenka@pref.okayama.lg.jp
 ◆Fax:086-271-0317

・報告基準に達していない場合も、必要な時はご相談ください。
【健康観察票】

感染症予防と感染拡大防止について

 社会福祉施設における感染症対策は、平時の予防対策と発生時の感染拡大防止対策が基本となります。最も大切なのは、施設内で感染を広げないことです。
 自施設の「感染対策マニュアル」等を職員間で共有してみましょう。感染症予防と感染拡大防止に向けて取り組みをよろしくお願いします。
 また、嘱託医や協力医療機関に検査や受診、施設での療養についてご相談してみてください。

参考資料

●介護事業所等向け新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(厚生労働省)