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令和7年4月1日以降の建築確認申請書・完了検査申請書に添付する書類

印刷ページ表示 ページ番号:0960579 2025年3月7日更新建築指導課

建築確認申請書に添付する図書及び書類

建築基準法・建築物省エネ法改正に伴い必要となる書類

旧四号建築物から新二号建築物に移行する「木造2階建て一戸建て住宅など」について、改正法施行(令和7年4月1日)以降に確認申請書(建築物)に添付する図書及び書類は、以下のチラシをご参照ください。

盛土規制法に基づく規制区域の指定に伴い必要となる書類

令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が施行され、岡山県では令和7年4月1日(岡山市・倉敷市を除く)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定(県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定)し、規制事務を開始します。
また、盛土規制法は建築基準法施行令第9条第九号に規定される建築基準関係規定であり、確認審査時に建築基準法施行規則第1条の3第1項表2(73)から(74の2)の規定により許可の規定に適合していることを確認する必要があります。
建築基準法施行規則の規定により添付及び明示が必要な「規定に適合していることを証する書面」として、以下のいずれかの書類を添付してください。

(1)盛土規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可が必要である場合は、当該許可証の写しを添付してください。
※盛土規制法第17条又は第36条に規定する検査済証の写しを合わせて添付することが望ましいです。
※許可証の写しの添付が困難な場合は、配置図に「許可の規定に適合する旨及びその根拠」を明示してください。

(2)許可が不要な場合、盛土規制法に係る許可が不要である事を示すため「盛土規制法 手続の要否の判定フロー(土地の形質変更<盛土・切土>)」を添付してください。
※判定フローの添付が困難な場合は、盛土規制法第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出書の鑑の写し(受付印等により受理されたことが分かるもの)を添付するか、配置図に「許可が不要である旨及びその根拠」を明示してください。
※「盛土規制法 手続の要否の判定フロー(土地の形質変更<盛土・切土>)」の様式は、以下の様式集のページにある「建築基準法用手続の要否の判定フロー」を活用してください。

完了検査申請書に添付する図書及び書類

旧四号建築物から新二号建築物に移行する「木造2階建て一戸建て住宅など」について、改正法施行(令和7年4月1日)以降に完了検査申請書に添付する図書及び書類は、以下のチラシをご参照ください。