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【令和7年4月1日~】経営業務管理責任者の経験認定書類の緩和について
経営業務管理責任者の経験年数に記載された期間については、契約書の原本又は注文書の原本及び請書の写し等で工事実績確認を行っているところですが、令和7年4月1日から、許可通知書(写し可)も認めることとします。
※経験期間の常勤性確認については通常どおり行います。
《取扱い》
1)提示する許可通知書は岡山県知事許可であるかを問わず、写しでの提示も可とする。
2)連続する2期分の許可通知書の提示により、1期目の許可日から許可満了日まで証明可能とする。
3)許可通知書が岡山県知事許可を持つ申請・届出業者のものであり、当時の許可が現在まで有効な場合に限り、許可通知書1枚で許可日から許可満了日まで証明可能とする。
4)許可満了日までに廃業している場合、受付印のある廃業届の写しを提示すれば、廃業届に記載された「廃業等の年月日」まで証明可能とする。
具体例については、下記のPDFをご確認ください。