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保管場所標章(ステッカー)の廃止について

印刷ページ表示 ページ番号:0957672 2025年4月1日更新交通部交通規制課
 令和7年4月1日から、「自動車の保管場所の確保に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、保管場所標章(ステッカー)が廃止されました。
 なお、保管場所証明と届出の制度自体は存続しますので、これまでどおり申請や届出が必要です。

 また、廃止に伴い、申請書が変更となりましたが、当面の間、継続して古い申請書をご利用になれます。