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法人県民税法人税割の超過課税の適用期間の延長について
法人県民税法人税割の超過課税の適用期間の延長について
岡山県では、令和8年3月31日までの間に終了する事業年度の法人県民税法人税割について超過課税を適用しているところですが、少子化対策、教育の推進、産業の振興及び安心で豊かさが実感できる地域の創造を図るための所要財源の一部に充てるため、「岡山県税条例」の一部改正を行い、適用期間を5年間延長しました。
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割に係る税率は次のとおりです。
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割に係る税率は次のとおりです。
法 人 等 の 区 分 | 税 率 |
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(1)資本(出資)金の額が1億円を超える法人 (2)保険業法に規定する相互会社 (3)法人税割の課税標準となる法人税額※1が年1,500万円を超える法人 |
1.8% |
上記以外の法人 | 1.0% |
※1 2以上の都道府県に事務所等を有する法人は関係する都道府県に分割する前の額です。
※2 法人等の区分及び税率は従前と同じです。