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蜜蜂を飼育している/飼育予定の皆様へ
1 蜜蜂の飼育を行う者について
(1) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)における飼育とは、蜂群、蜂蜜等に対し所有又は占有の
意思を持って、巣箱・巣洞等の設置、給餌の実施、投薬等の行為のいずれかを行うことをいい、野生の蜜蜂を観察
し、当該蜂群から採蜜等を行う場合は飼育には含まれません。
(2) 法第3条第1項に規定する「業として蜜蜂の飼育を行う者」とは、反復継続して蜜蜂の飼育を行う者又は蜜蜂、
蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者をいう。ただし、試験研究の
用に供するため又は蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため飼育する
個人を除く。
区 分 |
定 義 |
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(1)
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業として蜜蜂の飼育を行う者(養蜂業者)
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反復継続して蜜蜂の飼育を行う者
又は
蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を
譲渡(有償又は無償)することを目的として、
蜜蜂の飼育を行う者
※ただし、(2)の者を除く
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(2)
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蜜蜂の飼育を行うが、養蜂業者以外の者
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反復継続して蜜蜂の飼育を行う者のうち
試験研究の用に供するため
又は
蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、
ローヤルゼリー等を自家用に供するために飼育する個人
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農林水産省HP 養蜂振興法の施行に関するQ&Aについて(令和5年11月30日付け5畜産第1925号畜産局畜産振興課長通知
URL:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/attach/pdf/bee-52.pdf
2 事前調整のお願い
新たな場所で飼育を計画される場合は、趣味で養蜂を行う場合であっても、家畜伝染病のまん延防止や既存養蜂業者との蜜源の競合を防ぐため、事前に調整が必要です。
また、既に県内で飼育をしている養蜂業者についても、事前調整が必要です。
蜜蜂飼育者の皆様へ [PDFファイル/520KB] 〇新規に県内で飼育を開始しようとする業者、趣味で養蜂をする者 (1) 巣箱設置予定場所の正確な位置を確認 ・巣箱設置予定場所の正確な土地地番等を市町村等で確認してください。 ・自己所有地でない場合は、地権者とよく相談の上、土地の使用について承諾を得てください。 (2) 設置予定場所の環境の確認 周囲住民等への十分な配慮が必要です。特に次について注意してください。 ア 蜜蜂の糞害や蜂群周辺の住民が蜜蜂に刺されることで、損害賠償問題に発展する可能性もあるため、 住宅密集地等への配置には注意が必要です。 イ 家畜伝染病予防の観点から、「風通しのよい」場所を選定してください。 なお、(ア)によりトラブルが発生した場合、苦情申立者と蜜蜂飼養者が直接話合いを持たなければなりません ので、巣箱の設置場所には十分注意してください。 ウ 新たに巣箱と設置しようとする場所の周辺に既存の養蜂業者が巣箱を設置していないか確認をお願いします。 また、県内の新たな場所に業として蜜蜂の飼育を開始する方で、自宅住所地以外の場所に設置する場合は、 県の許可が必要です。許可は毎年1回、蜜蜂転飼調整委員会で蜂群の配置及び蜂群数の妥当性を審査しますので、 必ずしも希望どおり、巣箱を設置できるとは限りません。
3 蜜蜂の飼育の際に気をつけること
蜜蜂の飼育は周辺住民や他の飼育者とのトラブルが起こる可能性があるので注意が必要です。
4 蜜蜂飼育届の提出について
養蜂振興法の規定(養蜂振興法第3条第1項)により、業者、趣味で蜜蜂を飼っているすべての方は毎年1月末までに、その年に飼育する蜜蜂について届けてください。届出は住所地を管轄する県民局の畜産班へ提出をお願いします。 ※年途中から業(定飼のみ)及び趣味で飼育を始めた方は随時、提出をお願いします。(業(転飼)の場合は、年1回の転飼調整委員会において巣箱の配置調整後の届けとなるため、随時の届けは受付ておりません。) 【注意事項】 ・「蜜蜂飼育届出」に手数料は必要ありません。 ・今年の飼育状況から何ら変更が無い場合も、必ず毎年1月末までに届けてください。 ・採れた蜂蜜を譲渡(有償又は無償)する目的で蜜蜂を飼育する場合、養蜂振興法もしくは岡山県蜜蜂転飼条例に 基づく許可が必要となることがあります。 ・届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。(養蜂振興法第 14 条) ・セイヨウミツバチ、ニホンミツバチどちらも届出が必要です。 ・届出を行う前に、事前調整(上記の「2 事前調整のお願い」)を行ってください。 届書等様式は下記のリンクからダウンロードできます。 岡山県畜産課HP URL:https://www.pref.okayama.jp/page/406857.html
5 罰則
1 養蜂振興法に関する罰則(養蜂振興法 第十二条、第十三条、第十四条)
(1) 県外転飼手続き及び生産物の表示に違反した場合、立入検査に関して、報告等を怠った場合、
罰金が科せられます。
(2) 飼育届を提出しない、虚偽の届出をした場合、過料が科せられます。
2 岡山県蜜蜂転飼条例に関する罰則(岡山県蜜蜂転飼条例 第七条) (1) 業として蜜蜂の飼育を行う者が、知事の許可を受けず転飼又は転飼変更を行った場合、 若しくは虚偽の記載をして許可を受けた場合、罰金が科せられます。