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軽油引取税

印刷ページ表示 ページ番号:0943075 2025年3月14日更新税務課

概要

 バスやトラックなどディーゼルエンジン等の燃料として使用される軽油にかかる税で、特別徴収義務者である元売業者・特約業者を通じて納められます。
 道路に関する目的税でしたが、道路財源の一般財源化に伴い、平成21年度から普通税に改められました。

 〇元売業者… 軽油を製造、輸入又は販売することを業とする者で、総務大臣の指定を受けたもの

 〇特約業者… 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、
      これを販売することを業とする者で、都道府県知事の指定を受けたもの

納める人

・特約業者又は元売業者から軽油を引き取った人
・軽油に軽油以外の油(灯油・重油など)を混和するなどして製造された軽油(混和軽油)を販売した販売業者
・軽油又はガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した販売業者又は消費 した場合の自動車の保有者

納める額

1キロリットルにつき…32,100円(1リットルにつき32円10銭)

申告と納税

1 申告納入  特別徴収義務者である特約業者又は元売業者が、軽油を引き取った人から代金と一緒に税金を受け取り、
       毎月分を翌月末までに申告し、納めます。
2 申告納付  販売業者が混和軽油を販売したり、軽油又はガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として
       販売した場合や自動車の保有者が軽油又はガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として
       消費した場合などは、納税者となる販売業者又は自動車の保有者が毎月分を翌月末までに申告し、納めます。

電子申告等について

 令和6年10月末から、軽油引取税の電子申告・納税及び電子申請・届出について、eLTAX(エルタックス)を通じて電子的に行うことが可能となりました。

 eLTAXの利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備が必要となります。

 詳細については、eLTAXウェブページ及び電子化に係る特設ページをご確認ください。

 (参考)軽油引取税の電子申告・納付等について [PDFファイル/1.63MB]

課税免除(免税軽油)

 石油化学製品の製造、農業、林業、鉱物の掘採事業など、法令で定める対象者及び用途に限り、課税が免除される特例措置があります。道路財源の一般財源化に伴い、恒常的な措置とされた石油化学製品の原料の用途を除き、現在は令和9年3月31日までの特例措置です。
 軽油の課税免除を受けるには、事前の手続きが必要です。

免税軽油の手続き

1 県民局へ申請して、免税軽油使用者証の交付を受ける。 (手数料750円が必要です。)
2 免税証の交付を申請して、必要な数量の免税証を受け取る。
3 免税証と引換えに軽油を購入する。
4 定められた期日までに、免税軽油の購入・使用状況等を県民局に報告する。
※免税軽油を免税用途以外に使用した場合などには軽油引取税が課税されますので注意してください。
 違反の内容により、免税軽油使用者証・免税証の返納を命じられることがあります。
 また、チラシ「免税軽油を使用されるみなさんへ」をよくお読みいただき、手続きしてください。
 なお、免税軽油に関するお問い合わせは、各県民局課税課までお願いします。
お問い合わせ・手続き先
住所又は事業所所在地 岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町        

倉敷市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町

津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町

名  称

住  所

電話番号

備前県民局 税務部 課税課    

岡山市北区弓之町6-1

086-233-9819

備中県民局 税務部 課税課

倉敷市羽島1083

086-434-7017

美作県民局 税務部 課税課

津山市山下53

0868-23-1272

 

製造等の承認について

 元売業者(製造元売業者は除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造業者等及び自動車の保有者が次に掲げる行為をしようとする場合等には、その行為の10日前までに都道府県知事に申請をし、その承認を受けなければなりません。
 なお、承認証の交付を受けた場合は、これを所持するとともに、帳簿記載義務があります。
 (1) 軽油と軽油以外の炭化水素油(灯油、重油など)を混和して炭化水素油を製造するとき
 (2) (1)の場合のほか、軽油を製造するとき
 (3) 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき
 (4) 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき

 また、軽油を製造して他の者に譲渡する又は自ら消費した場合、燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として
他の者に譲渡し又は自ら消費した場合には、軽油引取税の納付申告が必要です。
<各種のお問い合わせは各県民局課税課までお願いします>

不正軽油について

 不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的として、知事の承認を受けることなく、軽油に灯油や重油を混ぜた混和軽油や、灯油と重油を混ぜて製造された自動車の燃料などのことです。不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為であるだけでなく、大気汚染や硫酸ピッチの不法投棄にもつながるなど、県民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪です。
 なお、本県では軽油引取税に係る地方税法違反(製造等承認義務違反)の嫌疑で、令和6年7月に告発を行っております。
 不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されると知りながら材料を提供、運搬した人なども重い罰則が適用されます。不正軽油に関する情報がありましたら下記ホットラインまでお知らせください。