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STOP!悪質な客引き

印刷ページ表示 ページ番号:0940925 2024年10月18日更新くらし安全安心課

岡山から悪質な客引き行為をなくしましょう!

次の行為は、岡山県迷惑行為防止条例により禁止されています!

執拗な客引き・勧誘行為

 業種を問わず、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で「客引き」をし、又は役務に従事するように「勧誘」することは、禁止されています。
● 「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるよう積極的に誘う行為
● 「勧誘」とは、お客さんを誘うのではなく、ヘルス嬢やホステスといった従業員等を勧誘する行為

対象業種による客引き等

 公衆の目に触れるような場所において、風俗営業店等の対象業種について「客引き」、「誘引」、「客待ち」を行うことは、その態様を問わず禁止されています。
● 対象業種…キャバクラやホストクラブ等の接待飲食店、個室ヘルスやわいせつDVD販売店等の性風俗店、風俗案内所、午後10時から午前6時までの間に営業するマッサージ店
● 「誘引」とは、「客引き」とまでは言えない、不特定多数の通行人に、店の前で呼びかけたり、チラシを配ったりして客を誘いかける行為
● 「客待ち」とは、「客引き」や「誘引」をする目的で、岡山市(北区本町周辺等)及び倉敷市(阿知地区等)の商業地域及び近隣商業地域において、うろついたり、たむろしたりする行為

ホステス等の勧誘等

 ホステス等の対象業種に関して「勧誘」、「誘引」、「勧誘待ち」を行うことは、禁止されています。
● 対象業種…ヘルス嬢、AV女優、ホステス等
● 「誘引」とは、「勧誘」に関して、不特定多数の通行人に呼び掛けたり、チラシ等を配ったりして、ヘルス嬢やホステスとして誘いかける行為
● 「勧誘待ち」とは、「勧誘」や「誘引」をする目的で、岡山市(北区本町周辺等)及び倉敷市(阿知地区等)の商業地域及び近隣商業地域において、うろついたり、たむろしたりする行為
STOP!悪質な客引きチラシ
客引き等に関するトラブルの発生など、緊急を要する場合は、110番に連絡してください。