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令和7年4月1日施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
令和7年度から建築物に関するルールが大きく変わります!
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されたところですが、令和7年4月1日に全面施行となり建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されます。
詳しくは、国土交通省ホームページに改正法説明動画、解説資料、Q&A等がありますのでご参照ください。
詳しくは、国土交通省ホームページに改正法説明動画、解説資料、Q&A等がありますのでご参照ください。
主な改正内容(令和7年4月1日施行)
1 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務づけ
(1)原則(※)全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけられます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
省エネ基準に適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等が不足する場合は確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがありますので、ご注意ください。
省エネ基準に適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等が不足する場合は確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがありますので、ご注意ください。
<建築確認申請に添付する省エネ基準へ適合していることを証する書面>
以下のいずれかの書面の提出が必要です。
・省エネ適合判定通知書又はその写し+計画書の副本又はその写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条)
・特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定書の写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条第一号)
・性能向上計画認定通知書又はその写し+認定申請書の副本又はその写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条第二号)
・低炭素建築物新築等計画の認定通知書又はその写し+認定申請書の副本若しくはその写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条第三号)
・仕様基準へ適合していることを証する図面(改正建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の第85の2項)
・設計住宅性能評価書又はその写し(改正建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の第85の2項)
・長期優良住宅認定書若しくは長期使用構造等であることの確認書又はその写し(改正建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の第85の2項)
以下のいずれかの書面の提出が必要です。
・省エネ適合判定通知書又はその写し+計画書の副本又はその写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条)
・特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定書の写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条第一号)
・性能向上計画認定通知書又はその写し+認定申請書の副本又はその写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条第二号)
・低炭素建築物新築等計画の認定通知書又はその写し+認定申請書の副本若しくはその写し(改正建築物省エネ法施行規則第8条第三号)
・仕様基準へ適合していることを証する図面(改正建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の第85の2項)
・設計住宅性能評価書又はその写し(改正建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の第85の2項)
・長期優良住宅認定書若しくは長期使用構造等であることの確認書又はその写し(改正建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の第85の2項)
(3)仕様基準を用いることで、住宅の省エネ性能を簡単に評価でき、建築確認手続きにおいて省エネ性能適合性判定が不要になります。
<仕様基準の特徴>
・外皮基準について外皮面積の計算は不要で、断熱材及び開口部の性能値のみで判断が可能です。
・一次エネルギー性能基準について、設備毎の効率値等の基準を満たすものを選択すれば良く、計算は不要です。
<仕様基準の特徴>
・外皮基準について外皮面積の計算は不要で、断熱材及び開口部の性能値のみで判断が可能です。
・一次エネルギー性能基準について、設備毎の効率値等の基準を満たすものを選択すれば良く、計算は不要です。
2 建築確認・検査の対象となる規模等が変わります
(1)建築確認・検査対象及び審査省略制度(いわゆる「四号特例」)の範囲が変わります。
2階建て住宅等の新2号建築物は、都市計画区域外であっても建築確認及び検査が必要になります。また、新2号建築物は、審査省略制度の対象外となりますので、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となりますので、ご注意ください。
※新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略され、省エネ基準への適合性審査についても省略されます。
2階建て住宅等の新2号建築物は、都市計画区域外であっても建築確認及び検査が必要になります。また、新2号建築物は、審査省略制度の対象外となりますので、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となりますので、ご注意ください。
※新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略され、省エネ基準への適合性審査についても省略されます。
3 木造建築物の壁量基準等の見直し
<対象建築物>
2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下のすべての木造建築物が対象です。
現行の壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していましたが、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定するよう見直されます。
なお、令和7年4月1日から1年間は現行の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。
(1)仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法への見直し
建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定
2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下のすべての木造建築物が対象です。
現行の壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していましたが、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定するよう見直されます。
なお、令和7年4月1日から1年間は現行の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。
(1)仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法への見直し
建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定
簡易に必要壁量を算定する方法として「表計算ツール」及び「早見表」がありますので、次の公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページをご参照ください。
(2)存在壁量に準耐力壁等を考慮可能化
存在壁量として、耐力壁に加え、腰壁、垂れ壁等の準耐力壁を考慮可能となります。
準耐力壁等の壁量が少なく、かつ準耐力壁等の壁倍率が小さい場合は、壁配置のバランスの確認(四分割法)、柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)において準耐力壁等の影響は考慮しません。
存在壁量として、耐力壁に加え、腰壁、垂れ壁等の準耐力壁を考慮可能となります。
準耐力壁等の壁量が少なく、かつ準耐力壁等の壁倍率が小さい場合は、壁配置のバランスの確認(四分割法)、柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)において準耐力壁等の影響は考慮しません。
(3)仕様の実況に応じた柱の小径の算定方法の見直し
建築物の荷重の実態に応じて、算定式により柱の小径を算定
建築物の荷重の実態に応じて、算定式により柱の小径を算定
簡易に柱の小径を算定する方法として「表計算ツール」及び「早見表」がありますので、次の公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページを参照ください。
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用
改正法の適用は施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
詳しくは、次の技術的助言及び参考資料を参照ください。
※確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となりますので、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
詳しくは、次の技術的助言及び参考資料を参照ください。
※確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となりますので、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
建築士サポートセンター
改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする「建築士サポートセンター」を遅くとも令和7年1月には構築する予定です。(随時更新)
説明会等
改正法の円滑施行に向けて各種説明会等が開催されています。(随時更新)