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特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて
更新手続きについて(岡山市にお住まいの方を除く)
特定医療費(指定難病)受給者証は、原則として毎年度更新が必要で、
受給者証の有効期間が令和8年9月30日までとなっている方は、次のとおり更新手続きが必要になります。
更新対象者には、更新案内を5月下旬頃に送付いたしますので、引き続き受給を希望される場合は、受付期間内に手続きを行ってください。
なお、岡山市にお住まいの方には、岡山市から更新案内が送付されます。
手続きの流れ (更新案内から抜粋)

申請受付期間
更新案内がお手元に届き次第、申請してください。
【令和8年7月31日までに申請】
認定となった場合、令和8年9月中に受給者証を発送します。
※ 申請書類に不備・不足がある場合、臨床調査個人票の記載内容に不備・疑義がある場合は令和8年10 月1日までに受給者証がお手元に届かない場合があります。
【令和8年9月30日までに申請】
認定となった場合、順次受給者証を発送しますが、受給者証がお手元に届くのは、令和8年11月以降になります。
申請が間に合わない場合
令和8年10月以降に申請されますと、更新ではなく新規申請の取り扱いとなります。
提出が必要な書類
令和8年4月1日より、「(6)医療保険情報が確認できる書類」および「(7)令和8年度市町村民税 所得・課税証明書」は、添付書類省略に係る調書の提出により、添付省略ができる場合があります。
※所得・課税証明書については、添付省略が可能かどうかを、以下の「省略できるかどうかの確認(所得・課税証明書)」のフロー図でご確認ください。



