本文
案内所等の設置
1 案内所等の「標識」「専任の宅地建物取引士」「届出」の要否
案内所等の種別 |
「標識」「専任の宅地建物取引士」「届出」の要否 |
|
売買・交換契約(予約・申込み受付)をする場所 媒介・代理契約(予約・申込み受付)をする場所 |
左記のことをしない場所 | |
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの |
|
|
一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所 | ||
業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあってはこれらの催しを実施する場所 | ||
他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所 |
|
|
一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地・建物の所在する場所 |
|
※「一団の宅地建物の分譲」とは、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲です。
2 案内所等設置の届出方法
提出書類及び添付書類
上記の一覧表で「届出義務あり」とされた場合には、下記の届出書に、次の書面を添付して届け出てください。(郵送可)
・案内所の位置図
・物件の位置図
・特定された物件の概要を記したリーフレット等 (区画図・平面図も含んだもの)
・案内所の位置図
・物件の位置図
・特定された物件の概要を記したリーフレット等 (区画図・平面図も含んだもの)
届出書の提出先、宛先及び提出部数
免許の種類 |
業務を行う場所の所在地 |
|
岡 山 県 内 |
岡 山 県 外 |
|
国土交通大臣
|
岡山県に1部提出 本店所在地を管轄する地方整備局に1部提出 |
所在地の都道府県に1部提出 本店所在地を管轄する地方整備局に1部提出
|
岡山県知事 |
岡山県に1部提出
|
所在地の都道府県に提出 (提出部数は、提出先の都道府県で指示を受けてください。) |
他都道府県知事 |
岡山県に2部提出 (岡山県知事あての届出書1部,免許を受けた都道府県知事あての届出書1部) |
手数料
手数料 なし
提出時期
業務開始日の10日前までに提出してください。
注意事項
・届出書の「業務を行う期間」は、最長1年間です。引き続き業務を行う場合には、10日前までに改めて届出を行ってください。
・同一の物件について、売主である宅建業者と、媒介又は代理を行う宅建業者が、同一の場所で業務を行う場合には、いずれかの宅建業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けばかまいません。(この場合にも、届出はそれぞれの宅建業者が行う必要があります。)
・案内所等の専任の宅地建物取引士は、事務所の専任の宅地建物取引士と兼ねることはできません。
・届出書を郵送する場合に、受付印のある届出書の返送を希望するときには、返信用の届出書と、所要額の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
・同一の物件について、売主である宅建業者と、媒介又は代理を行う宅建業者が、同一の場所で業務を行う場合には、いずれかの宅建業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けばかまいません。(この場合にも、届出はそれぞれの宅建業者が行う必要があります。)
・案内所等の専任の宅地建物取引士は、事務所の専任の宅地建物取引士と兼ねることはできません。
・届出書を郵送する場合に、受付印のある届出書の返送を希望するときには、返信用の届出書と、所要額の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
3 届け出た案内所等に変更があった場合の手続
「業務を行う期間」の延長 上記届出書に、変更のない部分も含めて記入し、提出してください。 「業務の種別」「業務の態様」の変更 専任の宅地建物取引士の変更 「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄の変更 変更手続は不要です。 届出を行った宅建業者の代表者のみの変更 案内所等の廃止 電話など、口頭でお知らせください。
4 届出書の受付窓口
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450
岡山県庁建築指導課街づくり推進班
tel.086(226)7450