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新型コロナワクチン接種が「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
※任意接種として接種した場合は、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象ではなく、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。