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新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について(令和6年4月1日以降の接種)

印刷ページ表示 ページ番号:0906087 2024年4月1日更新疾病感染症対策課

新型コロナワクチン接種(令和6年4月1日以降に接種した場合)後の健康被害救済制度について

新型コロナワクチン接種が「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

案内②-1

案内②-2

※任意接種として接種した場合は、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象ではなく、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。