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耐震診断結果の公表(要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物・緊急輸送道路沿道建築物))
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、岡山県が所管する区域(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市及び新見市を除く区域)内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果(県所管区域) [PDFファイル/632KB]
要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物(令和4年3月報告期限分))の耐震診断結果(県所管区域) [PDFファイル/113KB]
要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物(令和5年3月報告期限分))の耐震診断結果(県所管区域) [PDFファイル/135KB]
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耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性を評価するものです。耐震診断の結果から建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を次のとおり評価しています。
- 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
- 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
- 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※ 地震に対する安全性の評価については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
※ いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
○要安全確認計画記載建築物に該当する建築物
次のいずれかに該当する建築物が該当します。要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが法律で義務付けられています。
※原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象です。
○要安全確認計画記載建築物の所有者の方へ
耐震改修等に着手した場合や耐震改修等が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合には、公表内容の更新を行いますので、下記の報告書の様式に必要事項を記入し、建築指導課街づくり推進班まで提出してください。
【様式】耐震診断結果の公表内容の更新報告書 [Wordファイル/21KB]
○県所管区域外の建築物の耐震診断結果
県以外の所管行政庁(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市及び新見市)の区域内の対象建築物の耐診断結果は、各市が公表します。詳細は、各市にお問い合わせください。なお、所管行政庁である総社市内には、対象建築物がありません。
建築物の所在地 | 担当課 | 連絡先 | ホームページアドレス |
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岡山市 | 建築指導課 建築安全推進係 | 086-803-1445 | https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000034162.html |
倉敷市 | 建築指導課 指導係 | 086-426-3501 | https://www.city.kurashiki.okayama.jp/module/95859.htm#moduleid95859 |
津山市 | 都市計画課 建築指導審査係 | 0868-32-2099 | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=10003 |
玉野市 | 都市計画課 建築指導係 | 0863-32-5538 | https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/20/31897.html |
笠岡市 | 都市計画課 建築指導係 | 0865-69-2141 | https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/42680.html |
新見市 | 都市整備課 建築係 | 0867-72-6118 | https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/31280.html |
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告
県が所管する要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を報告される方は、次の事務処理要領等をご確認ください。
なお、所管行政庁である岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市の区域内の建築物については、各市へ報告することになりますので、詳しくは各市担当窓口へお問い合わせください。
資料 | ファイル |
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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(県規則第56号) | [PDFファイル/112KB] |
岡山県要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告に関する事務処理要領 | [PDFファイル/178KB] |
必要書類一覧表(参考) | [PDFファイル/161KB] |
事務処理フロー図(参考) | [PDFファイル/149KB] |
様式 | ファイル |
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報告書(省令第1号様式) | |
事前協議書(県要領様式1) | |
建築物の耐震改修工事の施工状況報告書(県要領様式2) |
○耐震診断結果の報告の際の注意事項
(1)耐震診断の結果報告の前に、まずは県の事務処理要領に基づく「事前協議」を行ってください。要安全確認計画記載建築物に該当するか否かの判断をまず実施します。
(2)耐震診断を行う者は、次のいずれかを満足する者でなければなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く。)
- 建築士であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者
- 大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授又は准教授の職にあたる者、もしくはあった者
- 大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を教授された者
- その他国土交通大臣が認める者
(3)耐震診断結果の報告には、第三者判定機関が発行する耐震診断結果の判定書や、上記(1)の資格要件を証する書面等の添付が必要です。