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医療機能情報提供制度に係る定期報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0872646 2023年10月6日更新医療推進課

概要

 医療法第六条の三には、医療機関の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を県知事に報告するよう規定されています。
 つきましては、次のとおり今年度の報告をお願い致します。

基準日

令和6年1月1日

報告期限

令和6年1月31日

報告方法

医療機関等情報支援システム(GMIS)による報告をお願いします。

留意事項

G-MISアカウントについて

G-MISによる報告にはアカウントが必要です。

(1)「おかやま医療情報ネット」にメールアドレスを登録されていた方は、令和5年11月6日に厚生労働省G-MIS事務局より「G-MISのご利用準備完了に伴うパスワード登録のご依頼」との標題により、メールが送信されていますのでご確認ください。

(2)上記メールは来ていないが、既に別業務の関係でG-MISアカウントを保持されている場合は、既存のアカウントでログインいただき、医療機能情報提供制度に係る報告が可能かご確認ください。

(3)上記メールが来ておらず、既存アカウントがあるかも分からない場合は下記リンクに掲載のマニュアルを参考に、アカウント申請を行ってください。

定期報告に係る留意事項

関連リンク

お問い合わせ先

岡山県保健医療部医療推進課
iryo@pref.okayama.lg.jp