ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 長寿社会課 > 高齢者虐待防止について

本文

高齢者虐待防止について

印刷ページ表示 ページ番号:0870436 2023年8月18日更新長寿社会課

高齢者虐待防止

高齢者虐待は深刻な人権侵害です。

高齢者虐待とは

65歳以上の高齢者に対する養護者や養介護施設従事者等による次のような行為を高齢者虐待といいます

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等養護を著しく怠ること
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待  高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 

早期発見のために

 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止や高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援のために、相談窓口を設け、関係機関のネットワークを構築しています。
 また、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市町村に通報することが求められています。

養護者に対する支援

 家庭内における高齢者虐待は、様々な要因によって引き起こされます。擁護者が障害や疾患、介護負担や生活上の課題を抱えており、それが虐待の要因になっていることもあります。
 市町村では、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談や助言等を行っています。

参考